高齢者虐待防止について

更新日:2024年06月13日

高齢者虐待防止法について

高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律が正式名称で、高齢者(65歳以上の人)に対し様々な虐待行為を防止するために作られた法律です。

高齢者虐待の種別

  • 身体的虐待

 平手打ちをする、つねる、なぐる、ベッドに縛りつける、部屋に閉じ込めるなど

  • 心理的虐待

 失敗談を人前で話し高齢者に恥をかかせる、意図的に無視をする、怒鳴る、ののしるなど

  • 経済的虐待

 日常生活に必要な金銭を使わせない、財産を無断で売却する、預貯金等を本人の意思に判して使用するなど

  • 性的虐待

 排泄の失敗に対して懲罰的に下半身等を裸にして放置する、キスや性行為の強要、性器への接触など

  • 介護・世話の放棄、放任

 適切な介護及び支援を行わない、必要な医療受診させない、劣悪な環境を放置するなど

 

相談窓口

自覚がないままにしてしまっていませんか?

介護の負担を抱え込んでいませんか?

近隣で、虐待かな?と感じる家庭はありませんか?

気になることや相談がありましたら、下記の相談窓口にご相談ください

にしわき南地域包括支援センター

  西脇市下戸田     0795-27-8560

にしわき北地域包括支援センター

  西脇市黒田庄町前坂    0795-27-8012

在宅介護支援センター

  みぎわ園在宅介護支援センター     0795-22-9000

  楽寿園在宅介護支援センター       0795-23-7700

  在宅介護支援センター向陽苑       0795-28-3293

  在宅介護支援センターオンベリーコ   0795-25-0020

  在宅介護支援センターコモエスタ     0795-23-6551

西脇市長寿福祉課

  西脇市下戸田     0795-22-3111

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 長寿福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム