介護保険事業者における事故報告について

更新日:2025年06月05日

介護保険事業者がサービスを提供する際に事故が発生した場合、保険者と、所在地の市町村への報告が必要となります。

事故が発生した場合は、速やかに市へ報告してください。

介護保険最新情報_vol1332(PDFファイル:381.9KB)

報告の範囲

下記に当てはまる場合、報告が必要です。

  1. サービスの提供(送迎、通院等の間も含む。)による、利用者のケガ又は死亡事故の発生
  2. 食中毒及び感染症等の発生
  3. 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
  4. 医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故の発生
  5. その他、報告が必要と認められる事故の発生

報告の方法

  • 電子メールで事故報告書の提出をお願いします。
  • 第1報は、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内に提出してください。
  • その後、必要に応じて追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。
  • 食中毒および感染症等が発生した場合は、発生時と終息時に報告を行い、必要に応じて保健所等へ連絡してください。

事故報告書(西脇市様式)(Excelファイル:19.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 長寿福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
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