介護保険事業者における事故報告について
介護保険事業者がサービスを提供する際に事故が発生した場合、保険者と、所在地の市町村への報告が必要となります。
事故が発生した場合は、速やかに市へ報告してください。
報告の範囲
下記に当てはまる場合、報告が必要です。
- サービスの提供(送迎、通院等の間も含む。)による、利用者のケガ又は死亡事故の発生
- 食中毒及び感染症等の発生
- 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
- 医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故の発生
- その他、報告が必要と認められる事故の発生
報告の方法
- 電子メールで事故報告書の提出をお願いします。
- 第1報は、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内に提出してください。
- その後、必要に応じて追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。
- 食中毒および感染症等が発生した場合は、発生時と終息時に報告を行い、必要に応じて保健所等へ連絡してください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 長寿福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム










更新日:2025年06月05日