高額介護サービス費について
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数のサービス利用者がいる場合はその利用者負担の合計額)が、以下の表の上限額を超えたときは、超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
高額介護サービス費の支給対象となるときは、市が申請書を送付しますので、提出してください。
利用者負担段階区分 |
上限額 (世帯合計) |
---|---|
課税所得690万円以上 |
140,100円 |
課税所得380万円以上690万円未満 |
93,000円 |
課税所得145万円以上380万円未満 |
44,400円 |
世帯内のどなたかが市民税を課税されている方 |
44,400円 |
世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額(注意1参照)と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 |
24,600円 |
老齢福祉年金を受給している方または世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額(注意1参照)と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
24,600円(世帯)15,000円(個人) |
生活保護を受給している方等 |
15,000円(個人) |
(注意1)「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 長寿福祉課(介護保険担当)
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム
更新日:2024年04月24日