居住費(滞在費)・食費の負担限度額認定の申請

更新日:2024年04月24日

低所得の方に対して、介護保険の施設やショートステイのサービス利用が困難にならないよう、食費と部屋代について、利用者負担の上限を設け負担を軽減しています。介護保険施設(ショートステイを含む)のサービスを利用する際に、下記の対象者に該当する場合は、居住費(滞在費)及び食費の負担が軽減されますので申請してください。

対象者

対象となる方の所得状況等で負担段階が区分され、その負担段階の区分ごとに、食費と居住費の負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)が決められます。

 

利用者負担段階・負担限度額

利用者負担段階 

食費(施設サービス)

食費(短期入所サービス)

居住費等(ユニット型
個室)

居住費等(ユニット型個室的多床室)

居住費等(従来型
個室)

居住費等(多床室)

1段階

生活保護を受けている方または世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者

300円

300円

820円

490円

490円
(320円)

0円

2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額(注意5)と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方

390円

600円

820円

490円

490円
(420円)

370円

3段階1 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額(注意5)と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 650円 1,000円 1,310円 1,310円 1,310円(820円) 370円

3段階2

世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額(注意5)と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円超の方

1,360円

1,300円

1,310円

1,310円

1,310円
(820円)

370円

注意1:特別養護老人ホーム等の入所により、住所を異動し配偶者と世帯が別になっている場合であっても、市民税が課税されている配偶者がいる場合は対象となりません。

注意2:預貯金等の資産が、下表を超える場合は対象となりません。(夫婦以外の世帯員の預貯金等は含みません。)

預貯金等の資産要件
第1段階 単身:1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
第2段階 単身:650万円、夫婦1,650万円を超える場合
第3段階1 単身:550万円、夫婦1,550万円を超える場合
第3段階2 単身:500万円、夫婦1,500万円を超える場合

 

注意3:介護老人福祉施設・短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。


注意4:「負担限度額認定証」の認定期間は、申請のあった月の初日から翌年(申請月が1月以後の場合は、その年)の7月31日となり、申請月を過去にさかのぼっての認定はできません。

注意5:収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

注意6:特別養護老人ホーム等の入所により、住所を異動し配偶者と世帯が別になっている場合であっても、市民税が課税されている配偶者がいる場合は対象となりません。

注意7:介護老人福祉施設・短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。


注意8:「負担限度額認定証」の認定期間は、申請のあった月の初日から翌年(申請月が1月以後の場合は、その年)の7月31日となり、申請月を過去にさかのぼっての認定はできません。

注意9:収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護

申請に必要なもの

  • 本人と配偶者の預貯金等の資産が確認できる書類の写し(複数ある場合はそのすべてを添付)

資産の対象と添付書類

資産の対象となるものと、申請時の添付書類は以下のとおりです。

 

資産の対象と添付書類

資産の対象となるもの

添付書類

 預貯金(普通・定期)

 通帳の写し
 (インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)

 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

 証券会社や銀行の口座残高の写し
 (ウェブサイトの写しも可)

 金・銀(積立購入を含む。)など、資産性・換金性が高く、かつ価格評価が容易なもの

 購入先の銀行等の口座残高の写し
 (ウェブサイトの写しも可)

 投資信託

 銀行、信託銀行、証券会社の口座 残高の写し
 (ウェブサイトの写しも可)

 現金(タンス預金)

 なし(自己申告)

 負債(借入金・住宅ローンなど)

 借用証書などの写し

 

資産の対象とならないもの

資産の対象とならないもの

生命保険・自動車・貴金属(腕時計・宝石など時価評価の困難なもの)

その他高価なもの(絵画・骨董品・家財など)

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 長寿福祉課(介護保険担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037​​​​​​​
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