食費・居住費(滞在費)の負担限度額認定の申請

更新日:2026年06月19日

お知らせ

令和8年8月1日から介護保険施設等における食費・居住費(滞在費)が変わります

1.食費の基準費用額が変わります

近年の食材料費の上昇や、令和7年度介護事業経営概況調査において、食事の提供に要する平均的な費用の額と基準費用額との差が生じている状況等を踏まえた介護報酬改定に、食費の基準費用額が1,445円から1,545円に変わります。令和8年8月1日から、1日当たり100円引き上げられます。

2.食費の負担限度額が変わります

在宅で生活する者との公平性等を総合的に勘案し、食費の利用者負担第3段階(1)の利用者は1日当たり30円、利用者負担第3段階(2)の利用者は1日当たり60円引き上げられます。利用負担第1段階・第2段階の利用者については、変更ありません。

食費
食費 第1段階  第2段階  第3段階(1) 第3段階(2)

令和8年8月から

【ショートステイの場合】

300円

【300円】

390円

【600円】

680円

【1,030円】

1,420円

【1,360円】

 

3.居住費(滞在費)の負担限度額が変わります

 負担能力に応じた負担を図る観点から、利用者負担第3段階(2)の利用者のみ、介護保険施設における居住費(滞在費)の限度額が引き上げられます。

居住費(滞在費)
居住費(滞在費) 多床室 従来型個室 ユニット型個室多床室 ユニット型個室
特養等

老健・医療院

(室料を徴収する場合)

老健・医療院(室料を徴収しない場合) 特養等 老健・医療院
第3段階(2) 令和8年8月から 530円 530円 430円 980円 1,470円 1,470円 1,470円

 

制度

低所得の方に対して、介護保険の施設やショートステイのサービス利用が困難にならないよう、食費・居住費(滞在費)について、利用者負担の上限を設け負担を軽減しています。介護保険施設(ショートステイを含む)のサービスを利用する際に、下記の対象者に該当する場合は、食費・居住費(滞在費)の負担が軽減されますので申請してください。後日、「負担限度額認定証」を交付します。

対象者

対象となる方の所得状況等で負担段階が区分され、その負担段階の区分ごとに、食費・居住費(滞在費)の負担限度額(施設に支払う1日当たりの金額)が決められます。

 

負担限度額
居住費(滞在費) 多床室 従来型個室 ユニット型個室多床室 ユニット型個室

食費

【ショートステイの場合】

特別養護等

老健・医療院

(室料を徴収する場合)

老健・医療院(室料を徴収しない場合) 特別養護等 老健・医療院
第1段階 0円 0円 0円 380円 550円 550円 880円

300円

【300円】

第2段階 430円  430円 430円 480円 550円 550円 880円

390円

【600円】

第3段階(1) 430円  430円 430円 880円 1,370円 1,370円 1,370円

650円

【1,000円】

680円

【1030円】

第3段階(2)

430円 

530円

430円

530円

430円

880円

980円

1,370円

1,470円

1,370円

1,470円

1,370円

1,470円

1,360円

【1,300円】

1,420円

【1,360円】

赤字部分は令和8年8月からの金額です。

注意1:特別養護老人ホーム等の入所により、住所を異動し配偶者と世帯が別になっている場合であっても、市民税が課税されている配偶者がいる場合は対象となりません。

注意2:預貯金等の資産が、下表を超える場合は対象となりません。(夫婦以外の世帯員の預貯金等は含みません。)

利用者負担段階・預貯金等の資産要件

利用者負担段階 対象者

預貯金等の額【夫婦の場合】

第1段階 生活保護受給者 要件なし
世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者

1,000万円

【2,000万円】以下

第2段階 世帯全員が市町村民税非課税 本人の合計所得金額(注意4)と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80.9万円(82.65万円)以下

650万円

【1,650万円】以下

第3段階(1) 本人の合計所得金額(注意4)と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80.9万円(82.65万円)超120万円以下

550万円

【1,550万円】以下

第3段階(2) 本人の合計所得金額(注意4)と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円超

500万円

【1,500万円】以下

赤字部分は令和8年8月からの基準額です。


注意3:「負担限度額認定証」の認定期間は、申請のあった月の初日から翌年(申請月が1月以後の場合は、その年)の7月31日となり、申請月を過去にさかのぼっての認定はできません。

注意4:収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

注意5:特別養護老人ホーム等の入所により、住所を異動し配偶者と世帯が別になっている場合であっても、市民税が課税されている配偶者がいる場合は対象となりません。

対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護

申請に必要なもの

  • 本人と配偶者の預貯金等の資産が確認できる書類の写し(複数ある場合はその全てを添付)

資産の対象と添付書類

資産の対象となるものと、申請時の添付書類は次のとおりです。

資産の対象と添付書類

資産の対象となるもの

添付書類

 預貯金(普通・定期)

 通帳の写し
 (インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)

 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

 証券会社や銀行の口座残高の写し
 (ウェブサイトの写しも可)

 銀行等への出資金  配当金のお知らせ、出資証券等の写し

 金・銀(積立購入を含む。)など、資産性・換金性が高く、かつ価格評価が容易なもの

 購入先の銀行等の口座残高の写し
 (ウェブサイトの写しも可)

 投資信託

 銀行、信託銀行、証券会社の口座 残高の写し
 (ウェブサイトの写しも可)

 現金(タンス預金)

 なし(自己申告)

 負債(借入金・住宅ローンなど)

 借用証書などの写し

 

資産の対象とならないもの

資産の対象とならないもの

生命保険・自動車・貴金属(腕時計・宝石など時価評価の困難なもの)

その他高価なもの(絵画・骨董品・家財など)

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 長寿福祉課(介護保険担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037​​​​​​​
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