介護保険制度のしくみについて
被保険者
- 保険料を納めます。
- 要介護認定を受けて、サービスを利用します。
- 利用者負担を支払います。
- 65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳~64歳の人(第2号被保険者)に分かれています。
65歳以上の人(第1号被保険者)
サービスが利用できるのは、介護や支援が必要と認定された人(どんな病気やけがが原因で介護サービスが必要になったのかは問われません)
40歳~64歳の人(第2号被保険者)
サービスが利用できるのは、下記の特定疾病が原因となって、介護や支援が必要であると認定された人(特定疾病以外の原因で介護サービスが必要となった場合は、介護保険の対象になりません)
注釈:特定疾病とは
- がん(医師が回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
西脇市(保険者)
- 介護保険制度を運営し、介護サービスを整備します。
- 第1号被保険者の保険料を徴収し、保険証を交付します。
- 要介護認定を行います(認定審査会は、西脇多可行政事務組合認定審査課が所管しています)。
- 地域包括支援センター(介護予防や地域の総合的な相談の拠点として、設置されています。下記リンク先をご覧ください。)
注釈:保険証の交付時期
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)に交付されます。 - 40歳~64歳の人(第2号被保険者)
要支援・要介護と認定された人や、保険証の交付を申請した人に交付されます。
サービス事業者
- 指定を受けた民間企業、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などが、在宅サービスや施設サービス、地域密着型サービスなどを提供します。
介護支援専門員(ケアマネジャー)
- 介護の知識を幅広く持った専門家で、ケアプランの作成やサービス事業者との連絡調整を行います。
制度の財源
- 介護サービスに要した費用から利用者負担分(1割から3割)を除いた額が介護給付費です。財源の約半分が保険料です。
介護給付費 |
保険料 50% |
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料 23% |
保険料 50% |
40歳~64歳の人(第2号被保険者)の保険料 27% |
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公費 50% |
国・兵庫県・西脇市が負担 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 長寿福祉課(介護保険担当)
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム
更新日:2021年03月31日