介護保険料に関する通知の公示送達
公示送達について
納付義務者の方に、介護保険料額決定通知書等の書類をお届けしておりますが、一部戻ってくることがあります。その時は調査を行い新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行っても送付先がわからないときは、介護保険法第143条が準用する地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続きを行います。公示事項(送達すべき書類を特定する情報等)が記載された書面を掲示することにより、掲示の日から7日を経過したときは書類の送達があったものとみなされます。
これまで介護保険料にかかる公示送達は西脇市役所の掲示場で行っていましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて市ホームページで公示送達の掲示を行います。なお、掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
禁止事項
当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)への転載、拡散する行為
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達一覧
以下にファイルの表示がない場合は、掲示中の文書はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 長寿福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム










更新日:2026年08月28日