介護保険料の減免について

更新日:2021年03月31日

 災害により財産に著しい損害を受けた場合や、失業等により収入が著しく減少した場合、生活困窮などにより保険料の支払が困難な場合に保険料の減免が適用されます。

 下表の減免事由および対象要件に該当される方は、長寿福祉課へご相談ください。

 

介護保険料の減免一覧表
減免事由 対象要件 減免額

震災、風水害、火災その他これらに類する災害等により、住宅、家財その他の財産に著しい損害を受けた場合

  1. 損害割合が10分の3以上10分の5未満のとき

 

  1. 損害割合が10分の5以上のとき

<対象要件1>

減免を受ける方の合計所得金額が200万円未満の場合は半額

それ以上の場合は4分の1

 

<対象要件2>

減免を受ける方の合計所得金額が200万円未満の場合は全額

それ以上の場合は半額

 

(注意)減免の適用が決定された月以降6月分の保険料が対象

世帯の生計を主として維持する方の収入が、死亡や長期入院、失業等により著しく減少した場合

当該年の推計の所得金額が、前年の所得金額の半分に満たないとき

推計の所得金額から算定した保険料額と、現在の保険料額との差額

(注意2参照)

生活に困窮している場合

(注意1参照)

  1. 保険料が第1段階で生活保護を受給していない方

前年収入の合計額が、単身世帯で80万円以下であるとき(世帯員が1人増すごとに20万円を加算した金額以下であるとき)

 

  1. 保険料が第2段階又は第3段階の方

前年収入の合計額が、単身世帯で80万円以下であるとき(世帯員が1人増すごとに20万円を加算した金額以下であるとき)

 

  1. 保険料が第2段階又は第3段階の方

前年収入の合計額が、単身世帯で80万円以下であるとき(世帯員が1人増すごとに40万円を加算した金額以下であるとき)

<対象要件1>

 半額

 

<対象要件2>

 第1段階の保険料の半額との差額

 

<対象要件3>

第1段階の保険料額との差額

 

 

(注意2参照) 

外国籍高齢者等福祉給付金を受給している場合

保険料が第2段階又は第3段階のとき

第1段階の保険料額との差額

(注意2参照)

刑務所などに入所している場合

 

全額

(注意)減免の適用が決定された月から、退所月又は当該年度の末月までの月数のうち、少ない月数に相当する保険料が対象

 

(注意1)生活に困窮している方とは、次のすべてに該当する場合

  • 世帯全員が住民税非課税であること
  • 世帯全員の前年収入の合計額が、対象要件の収入金額以下であること
  • 世帯全員が居住している宅地及び家屋以外の固定資産の課税標準額が30万円未満であること
  • 他の世帯に属する者の所得税又は住民税の扶養控除対象者となっていないこと
  • 他の世帯に属する者の健康保険等の医療保険の被扶養者となっていないこと
  • 親族等の仕送りその他の生活援助を受けていても、なお、生活が困窮している状態であると認められること。
  • 世帯全員に係る資産等を運用しても、なお、生活が困窮している状態であると認めれらること。

 

(注意2)減免の適用が決定された月から当該年度の末月までの保険料が対象

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 長寿福祉課(介護保険担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037​​​​​​​
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