要介護認定を受けている方の医療費控除・障害者控除
介護サービス利用料の医療費控除
介護認定を受けられた方が1年間に利用した介護保険サービス費用の内、以下のものは医療費控除を受けることができます。
サービスの種類 |
対象サービス |
対象額 |
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施設サービス |
介護老人福祉施設 |
介護サービス費の自己負担額と食費、居住にかかる自己負担額の合計の2分の1 |
施設サービス |
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介護サービス費の自己負担額と食費、居住にかかる自己負担額 |
医療系居宅サービス |
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介護サービス費の自己負担額と食費、滞在にかかる自己負担額 |
福祉系居宅サービス |
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介護サービス費の自己負担額 |
- 上記対象サービスには介護予防サービスも含みます。
- 上記以外の場合でも介護福祉士等による喀痰吸引等の対価(居宅サービスの対価として支払った額の10分の1に相当する金額)は、医療費控除の対象となります。
- 高額介護サービス費の支給がある場合は、支払った金額から支給された額を差し引いて申告することになります。(介護老人福祉施設については、支給された高額介護サービス費の2分の1の金額を差し引いて申告してください。)
- グループホーム、有料老人ホーム、福祉用具貸与は医療費控除の対象外です。
おむつ代の医療費控除
寝たきり状態で、おむつの使用が必要な方は、「おむつ代の領収書」と医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば、おむつ代にかかる医療費控除を受けることができます。
ただし、次のすべての要件に該当する方は、医師からの「おむつ使用証明書」の代わりに、市が無料で発行する「おむつ使用確認書」を添付することで、医療費控除を受けることができます。
- 昨年以前に、医師からの「おむつ使用証明書」で医療費控除を受けた方
- 介護保険の要介護認定を受けている方で、認定にかかる主治医意見書において、寝たきり状態であり、尿失禁があることを確認できる方
要介護認定を受けている方の障害者控除
要介護認定を受けている方で、「障害者」、「特別障害者」に準ずる方は、障害者控除の対象になります。
申請されると要介護認定の審査判定資料を確認し、基準によって「障害者控除対象者認定書」を交付します。確定申告のときにこの認定書を添付すると、本人またはその扶養者が障害者控除を受けることができます。
ただし、「すでに身体障害者手帳などで控除を受けている方」及び「本人または扶養者が非課税で申告をする必要のない方」は、申請の必要はありません。
控除区分 |
要介護認定結果区分 |
---|---|
特別障害者控除 |
要介護4、5で「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB以上または「認知症高齢者の日常生活自立度」が4以上の方 |
障害者控除 |
要介護1、2、3で「認知症高齢者の日常生活自立度」が3以上の方 |
障害者控除 |
要介護4、5で「認知症高齢者の日常生活自立度」が3の方 |
- 認定基準日は、12月31日の要介護認定状況です。
- 「障害者高齢者、認知症高齢者の日常生活自立度」の判定は、長寿福祉課介護保険担当へお問い合わせください。
日常生活自立度 |
判定基準 |
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障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) B |
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドでの生活が主体であるが、座位を保てる程度 |
認知症高齢者の日常生活自立度 |
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さがみられ、介護を必要とする程度 |
申請方法
「おむつ使用確認書」および「障害者控除対象者認定書」の申請は、長寿福祉課介護保険担当へお越しください。
申請には次のものが必要です。
- 介護保険被保険者証
- 印鑑
所得税の医療費控除の詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 長寿福祉課(介護保険担当)
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム
更新日:2021年03月31日