要介護認定を受けている方の医療費控除・障害者控除

更新日:2025年02月18日

介護サービス利用料の医療費控除

 介護認定を受けられた方が1年間に利用した介護保険サービス費用の内、以下のものは医療費控除を受けることができます。

介護サービス利用料の医療費控除

サービスの種類

対象サービス

対象額

施設サービス

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

介護サービス費の自己負担額と食費、居住にかかる自己負担額の合計の2分の1

施設サービス

  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院

介護サービス費の自己負担額と食費、居住にかかる自己負担額

医療系居宅サービス

  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合)
  • 看護小規模多機能型居宅介護

介護サービス費の自己負担額と食費、滞在にかかる自己負担額

福祉系居宅サービス

  • 訪問介護(生活援助を除く)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で「訪問看護」を利用しない場合および連携型事業所の場合)

介護サービス費の自己負担額
(ただし、上記の医療系居宅サービスと併せて利用する月のみが対象となります。)

  • 上記対象サービスには介護予防サービスも含みます。
  • 上記以外の場合でも介護福祉士等による喀痰吸引等の対価(居宅サービスの対価として支払った額の10分の1に相当する金額)は、医療費控除の対象となります。
  • 高額介護サービス費の支給がある場合は、支払った金額から支給された額を差し引いて申告することになります。(介護老人福祉施設については、支給された高額介護サービス費の2分の1の金額を差し引いて申告してください。)
  • グループホーム、有料老人ホーム、福祉用具貸与は医療費控除の対象外です。

おむつ代の医療費控除

 おむつ代は、通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりであり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。その場合、医療費控除の明細書の他に、「おむつ使用証明書」か「おむつ使用確認書」を確定申告時などに提出する必要があります。長寿福祉課では、「おむつ使用確認書」の交付を行っております。「おむつ使用証明書」(有料)は、かかりつけの医師が記載します。令和5年以前に使用したおむつ代の申告については、取扱いが異なりますのでご注意ください。

 

おむつ使用確認書の交付について

令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方

 この確認書は、西脇市が保有する介護保険要介護・要支援認定にかかる主治医意見書において、以下の要件を満たす方に対して市長が交付します。ご希望の方は、市役所長寿福祉課に申し出をしてください。おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで対象となる主治医意見書が異なります。

≪1年目の方≫

 主治医意見書は、おむつを使用した年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。ただし、有効期間が連続しているものに限ります。

 

≪2年目以降の方≫

 主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、若しくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。

 前述の1年目の方、2年目以降の方のいずれにも該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際にかかりつけの医師が記載した「おむつ使用証明書」(有料)を提出していただくことになります。

【要件】

  1. 要介護・要支援認定を受けていること
  2. 西脇市が保有する介護保険要介護・要支援認定にかかる主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること 

   ・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること

   ・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生する可能性が高い状態」であること

【申し出方法】

 申し出の際は、「おむつ使用の確認依頼書」をご提出いただきます。「おむつ使用の確認依頼書」は、長寿福祉課の窓口にご用意したおります。または、様式を以下のリンクよりダウンロードできます。詳しくは、長寿福祉課までご連絡ください。

おむつ使用の確認依頼書(令和6年以降の年分のおむつ代用)(PDFファイル:51.9KB)

令和5年以前の年分のおむつ代を申告する方

令和5年以前の年分は、おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで申告の際に提出する書類が変わります。

≪1年目の方≫

はじめておむつ代の医療費控除を申告する場合は、かかりつけの医療機関が発行する「おむつ使用証明書」が必要になります。

≪2年目以降の方≫

既に一度おむつ代の医療費控除を申告した方が2年目以降に申告する際に、医師による「おむつ使用証明書」の代わりとなるものです。この証明書は、西脇市が保有する介護保険要介護・要支援認定にかかる主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して市長が交付するものです。ご希望の方は市役所の長寿福祉課に交付の申し出をしてください。

主治医意見書は、おむつを使用した年、もしくはおむつを使用した前年又は前々年(前年又は前々年の場合は要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限ります。)に作成されたものが対象となります。この要件に該当しない場合は、おむつ代の医療費控除の申告が2年目であってもかかりつけの医療機関に「おむつ使用証明書」を発行していただくことになります。

 【要件】

  1. 介護保険要介護・要支援認定を受けていること
  2. 西脇市が保有する介護保険要介護・要支援認定にかかる主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること 

  ・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること

  ・「尿失禁の可能性」が「あり」と記載されていること

 【申し出方法】

 申し出の際は、「おむつ使用の確認依頼書」をご提出いただきます。「おむつ使用の確認依頼書」は長寿福祉課の窓口にご用意しております。または、様式を以下のリンクよりダウンロードできます。詳しくは、長寿福祉課までご連絡ください。

おむつ使用の確認依頼書(令和5年以前の年分のおむつ代用)(PDFファイル:48.8KB)

 

要介護認定を受けている方の障害者控除

 要介護認定を受けている方で、「障害者」、「特別障害者」に準ずる方は、障害者控除の対象になります。

 申請されると要介護認定の審査判定資料を確認し、基準によって「障害者控除対象者認定書」を交付します。確定申告のときにこの認定書を添付すると、本人またはその扶養者が障害者控除を受けることができます。

 ただし、「すでに身体障害者手帳などで控除を受けている方」及び「本人または扶養者が非課税で申告をする必要のない方」は、申請の必要はありません。

障害者控除の対象となる方

控除区分

要介護認定結果区分

特別障害者控除

要介護4、5で「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB以上または「認知症高齢者の日常生活自立度」が4以上の方

障害者控除

要介護1、2、3で「認知症高齢者の日常生活自立度」が3以上の方

障害者控除

要介護4、5で「認知症高齢者の日常生活自立度」が3の方

  • 認定基準日は、12月31日(死亡した場合は、死亡した日)の要介護認定状況です。
  • 「障害者高齢者、認知症高齢者の日常生活自立度」の判定は、長寿福祉課介護保険担当へお問い合わせください。

 

日常生活自立度の判定基準

日常生活自立度

判定基準

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) B

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドでの生活が主体であるが、座位を保てる程度

認知症高齢者の日常生活自立度

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さがみられ、介護を必要とする程度

申請方法

 「おむつ使用確認書」および「障害者控除対象者認定書」の申請は、長寿福祉課介護保険担当へお越しください。

申請には次のものが必要です。

  • 介護保険被保険者

 

所得税の医療費控除の詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 長寿福祉課(介護保険担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037​​​​​​​
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