わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
平成24年度税制改正によって、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、地方税法の定める範囲内で特例割合を決定できる仕組みが導入されました。これが、「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」です。
西脇市における「わがまち特例」については、次のファイルのとおりです。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2024年12月13日