セーフティネット保証制度5号の認定
対象業種の指定期間が、令和7年6月30日(月曜日)まで延長されました。
セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
セーフティネット保証制度5号認定(業況の悪化している業種)
(中小企業信用保険法第2条第4項第5号による認定)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受ける必要があります。
なお、セーフティーネット保証5号の対象業種が指定されました。
指定業種はこちらのページで確認することができます(中小企業庁ホームページ)
認定申請に必要な書類
以下の書類を市商工観光課へ提出してください。
- 認定申請書2部
- 指定業種に属する事業を行っていることを疎明する書類等
- 適用される認定要件に応じて、売上高等の減少等が当該認定要件を満たすことを疎明する書類等
- 中小企業者の住所地を疎明する書類等
対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たし、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)売上高等の減少
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者が対象です。
申請書類(標準)
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、又は営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
・最近3か月の売上高が前年同期と比べて5%以上減少していること
(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
以下の要件のいずれも満たすことが必要です。
・最近3か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること
・企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同月と比べて5%以上減少していること
申請書類(運用緩和)
前年実績のない創業者や、前年以降に店舗や業容を拡大してきた事業者の方に対し、セーフティネット保証が利用できるための認定基準の運用緩和
・業歴3か月以上1年3か月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比べて5%以上減少していること
(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
以下の要件のいずれも満たすことが必要です。
・最近1か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること
・企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比べて5%以上減少していること
(ロ)原油等価格高騰
申請書類
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
以下の要件をいずれも満たすことが必要です。
・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比べて20%以上上昇していること
・最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比べて上回っていること
(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
以下の要件をいずれも満たすことが必要です。
・最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めていること
・指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比べて20%以上上昇していること
また、指定業種及び企業全体の双方について
・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比べて上回っていること
(ハ)売上高営業利益率の減少
申請書類
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比べて20%以上減少していること
(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
以下の要件をいずれも満たすことが必要です。
・最近3か月における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること
・企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比べて20%以上減少していること
委任状
責任共有制度の導入(平成30年4月~)
中小企業・小規模事業者の経営改善や事業転換等を一層促していくことにつながるよう、不況業種を対象としたセーフティネット保証5号の保証割合を100%から80%に変更し、保証協会と金融機関の責任共有が導入されます(「保証限度額の別枠」は維持されます)。
なお、この保証割合の変更は、平成30年(2018年)4月1日以降に保証申込の受付がされた融資に対して適用されます(同年3月31日以前に保証申込が受付された融資の保証割合は、100%保証となります)。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987
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更新日:2025年04月01日