中間前金払制度の導入

更新日:2022年04月06日

西脇市では、建設業における受注者の資金調達の円滑化のための取組として、令和2年度から中間前金払制度を導入します。

中間前金払制度の概要

前払金(請負金額の40%以内)を受けた工事について、当初の前払金に追加して、一定の要件を満たす場合に、請負金額の20%以内の額を中間前払金として受け取ることができる制度です。詳しくは以下の添付ファイルをご覧ください。 

申請書類等

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 都市経営部 管財課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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