中間前金払制度の改正
公共工事における前払金の対象工事条件において、対象工事の設計額が100万円以上となり、工事期間の条件がなくなったことから、中間前払の対象工事についても、対象工事の設計額が100万円以上、工事期間の条件がなくなりました。詳しくは以下の添付ファイルをご覧ください。
中間前金払制度の概要について (PDFファイル: 140.1KB)
申請書類等
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 都市経営部 契約課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2025年05月07日