中間前金払制度の導入
西脇市では、建設業における受注者の資金調達の円滑化のための取組として、令和2年度から中間前金払制度を導入します。
中間前金払制度の概要
前払金(請負金額の40%以内)を受けた工事について、当初の前払金に追加して、一定の要件を満たす場合に、請負金額の20%以内の額を中間前払金として受け取ることができる制度です。詳しくは以下の添付ファイルをご覧ください。
申請書類等
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 都市経営部 管財課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2022年04月06日