建設リサイクル法による届出について
建設工事では分別とリサイクルが必要です。
以下の対象建設工事については、廃棄物となった特定建設資材(コンクリート(プレキャスト版を含む)、木材、アスファルト・コンクリート)を一定の技術基準に従って工事現場で分別し、リサイクル等することが義務付けされています。
対象建設工事
- 建築物の解体工事で、床面積の合計が80m2以上のもの
- 建築物の新築・増築工事で、床面積の合計が500m2以上のもの
- 建築物の修繕・模様替工事で、請負代金の額が1億円以上のもの
- 建築物以外のものに係る解体工事、新築工事(土木工事)で、請負代金の額が500万円以上のもの
対象工事に該当する場合は・・・
工事請負契約書面において、分別解体等の方法、解体工事に要する費用などの明記が必要となりますので、契約時に以下の書類を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 都市経営部 管財課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2021年03月31日