建設工事に係る入札制度(令和5年4月~)

更新日:2024年04月01日

令和5年4月から下記のとおり改正します。

令和6年度においても同様の取り扱いを継続します。

工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

 令和6年6月14日に公布された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正する法律を改正する法律(令和6年法律第49号)により、建設業法(昭和24年法律第100号)が改正され、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないとされました。

【対象工事】

 全ての建設工事

【通知方法】

 通知は、落札者(随意契約の場合は、契約の相手方)が落札決定(随意契約の場合は、契約の相手方)から請負契約を締結するまでに別記様式による通知書を提出し、契約担当が受領することにより行います。

【附則】

 この通知は、令和6年12月13日以降に請負契約を締結する工事から適用します。

 別記 通知書(PDFファイル:131.3KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 都市経営部 管財課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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