相続等で農地の権利を取得したときは届出が必要

更新日:2021年03月31日

 平成21年12月15日の改正農地法の施行に伴い、農地の権利を取得すると届出が必要になりました。

届出が必要な方は

 次の理由で農地の権利(所有権または使用収益権)を取得した方

  • 相続(遺産分割及び遺贈を含む)
  • 時効
  • 法人の合併・分割
  • その他、農地法の許可を受けることなく権利を取得

届出はいつまでに

 権利の取得を知った日から10ヶ月以内にお願いします。

届出先

 権利を取得した農地のある市町の農業委員会に届け出ます。
届出用紙は、下記からダウンロードできます。

(ご注意)

 届出をしなかったり、虚偽の届出をすると10万円以下の過料を科せられますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 農業委員会事務局

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987