相続等で農地の権利を取得したときは届出が必要
平成21年12月15日の改正農地法の施行に伴い、農地の権利を取得すると届出が必要になりました。
届出が必要な方は
次の理由で農地の権利(所有権または使用収益権)を取得した方
- 相続(遺産分割及び遺贈を含む)
- 時効
- 法人の合併・分割
- その他、農地法の許可を受けることなく権利を取得
届出はいつまでに
権利の取得を知った日から10ヶ月以内にお願いします。
届出先
権利を取得した農地のある市町の農業委員会に届け出ます。
届出用紙は、下記からダウンロードできます。
(ご注意)
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると10万円以下の過料を科せられますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市 農業委員会事務局
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987
更新日:2021年03月31日