産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」

更新日:2021年03月31日

西脇市の「創業支援事業計画」が認定されました

 西脇市では、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成27年10月2日に経済産業省等の関係省庁から認定を受けました。

 また、令和元年度には、計画期間を5年間延長するなどの変更計画を策定し、令和元年12月20日に国の認定を受けました。

 本計画では、令和6年度末までを計画期間とし、西脇市が創業・起業希望者の総合相談窓口を設置し、西脇商工会議所、日本政策金融公庫明石支店、兵庫県信用保証協会西脇支所、但馬銀行西脇支店、市内の金融機関等と連携し、創業・起業に向けた「特定創業支援事業」など各種支援を通じて地域活性化に取り組みます。

「特定創業支援事業」とは

 創業・起業の希望者や関心がある人に対して、市や関係支援機関が行う、経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識の取得を目的とした継続的な支援事業をいいます。

 具体的には、1ヵ月以上の期間にわたり実施する、創業塾など4回以上のシリーズとなった講座、専門家による継続的な相談等の個別支援などが該当します。

 西脇市では、西脇商工会議所が実施する「にしわき創業塾」や、市による「女性起業セミナー」が該当し、受講修了者の申請に基づき、市が証明書を発行します。

 証明書の発行を受けたい方は、「にしわき創業塾」などの特定創業支援事業の修了後に所定の申請書を市役所商工観光課へ2部提出してください。内容確認後、証明書を発行します(発行手数料300円)。

  • 下記の支援制度を受けるために必要な証明書のため、特定創業支援事業の修了証明書として発行しません。
  • 証明書には、有効期限があります。

「特定創業支援事業」を受けた創業・希望者への支援制度

 「特定創業支援事業」を受けた創業・起業希望者等は、下記の支援制度を受けることができます(支援制度を受けるには、市の発行する証明書が必要です。)。

登録免許税の軽減措置

創業を行おうとする者が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

  • 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%→0.35%
  • 合名会社または合資会社は、1件につき6万円→3万円

創業関連保証の特例

兵庫県信用保証協会の無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能です。

  • 創業関連保証の特例を利用できる対象者は、創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人です。

日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件の充足

創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者は、日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することができます。

日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。

その他創業・起業に関する支援制度

上記のほかにも、県や市などの創業・起業に関する支援制度があります。また、起業・創業に関する相談などは商工観光課へお問い合わせください。

  • 現在、一部については募集等を行っていませんが、今後の参考として掲載しています。

関連ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987​​​​​​​
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