進出事業所の賃料助成

更新日:2021年03月31日

西脇市内に新たに事業所を開設する事業者への賃料助成制度を設けました。
兵庫県と協調して実施するもので、一定の雇用要件を満たしていただくと、事務所等の建物の賃借料の一部を助成します。

阪神都市圏まで60分。自然豊かで交通便利なロケーションの中で仕事ができる西脇市にオフィスを構えてみませんか?
 

補助対象事業は…

平成27年4月以降に西脇市内で事業活動するため賃貸借契約を締結し、 事務所ビル等の建物に入居する事業者 が対象です。

ただし、事業の開始に伴い、 新たに雇用する常用従業員が6人以上で、そのうち市内居住者が2人以上 であることが要件となります。

※製造に必要な工場等の企業施設は対象から除きます。

補助金の内容

賃借料の助成

 補助率  補助対象経費(年間賃借料)の1/4以内
     ※県助成とあわせて1/2以内

 限度額  年間100万円、月額750円/平方メートル
     ※県助成とあわせて年間200万円

 補助期間  利用開始から36か月を限度 

助成に当たって

 兵庫県産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例に基づく「立地促進事業」であることの確認が必要です。
※詳しくは下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987​​​​​​​
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