開発指導要綱

更新日:2021年03月31日

1 目的

 この要綱は、本市の都市計画区域内において一定規模以上の宅地造成事業又は建築事業(開発事業)を実施しようとする事業者に対し、適切な指導を行うとともに関連公共施設等の整備に関し適正な施行と応分の負担を求め、無秩序な開発を防止することにより、調和のとれた地域の開発を図り、市の健全な発展と秩序ある都市整備に寄与することを目的としています。
 

2 適用範囲

  1. 開発区域の面積が、1,000平方メートル以上の宅地造成事業
  2. 戸数 8戸(共同住宅又は連続式住宅の場合は12戸)以上の住宅の建築事業
  3. 住宅以外の建築物の建築事業で、延べ面積が、1,000平方メートル以上又は 敷地面積が、3,000平方メートル以上のもの 

ただし、自己の居住に供する住宅や自己の業務の用に供する開発で、環境保全上、支障がないものは、適用されません。

 

 開発事業が、上記の要件に該当すればこの要綱に規定する事項について市長及び教育委員会並びに関係機関と事前に協議しなければなりません。また、この協議が整うまでは、開発事業に着手できません。

 

 開発計画事前協議申出時に必要な書面を下記よりダウンロードできます。


 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 建設水道部 住宅政策課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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