学校感染症について
出席停止になる学校伝染病
学校保健安全法施行規則により、以下の感染症にかかった場合には出席停止となります。必ず学校まで申し出てください。また、登校する際には医師の簡易診断書が必要になります。かかりつけの医師より登校許可をもらってください。
感染症の種類 |
出席停止の期間 |
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第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群及び鳥インフルエンザ |
治癒するまで |
第二種 |
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。) |
発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻疹(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹 が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風疹(三日ばしか) |
発疹が消失するまで |
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水痘(水ぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消退した後二日を経過するまで |
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結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで |
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第三種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 |
病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで |
※新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、第一種の感染症とみなします。
※溶連菌感染症、手足口病,伝染性紅斑(りんご病)、マイコプラズマ感染症、伝染性軟疣腫(水いぼ)、伝染性膿痂疹(とびひ)、流行性角結膜炎等については第三種の「その他の感染症」に含まれます。従って医師の判断で出席停止になります。
更新日:2013年11月05日