墓地の名義変更について教えてください。

更新日:2021年03月31日

答え

墓地について

分譲ではありません。利用する権利、即ち墓地使用権を取得されることになります。

墓地の使用権について

譲渡、又は使用墓地を転貸しすることは出来ません。

墓地を相続する場合

利用権承継許可申請書の提出が必要になります。

戸籍謄本や印鑑証明等が必要になりますので詳しくは、環境課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 環境課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-27-8164
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