西脇市立地適正化計画に基づく届出
西脇市立地適正化計画(令和8年2月改定)を掲載しました。
立地適正化計画とは
近年の全国的な人口減少と少子高齢化の進行を背景に、平成26年8月に「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が施行され、それに基づき「立地適正化計画制度」が創設されました。
この制度は、都市全体の構造を見直し、コンパクトなまちづくりと、これと連携した公共交通ネットワークを形成するため、居住や医療、商業などの暮らしに必要なサービス施設の立地の適正化を図るものです。
西脇市においても、まちの持続性を確保するため、長期的・広域的な観点から、拠点の形成と交通ネットワークの充実による都市構造を実現していくため、立地適正化計画を定めます。
立地適正化計画の意義と役割
- 都市全体を見渡したマスタープラン
- 都市計画と公共交通の一体化
- 都市計画と民間施設誘導の融合
- 市町村の主体性と都道府県の広域調整
- 市街地空洞化防止のための選択肢
- 時間軸をもったアクションプラン
- まちづくりへの公的不動産の活用
西脇市立地適正化計画(平成30年12月18日策定・令和8年2月27日改定)
西脇市立地適正化計画(令和8年2月改定) (PDFファイル: 12.1MB)
西脇市立地適正化計画(令和8年2月改定概要版) (PDFファイル: 3.7MB)
西脇市立地適正化計画(平成30年12月) (PDFファイル: 25.8MB)
西脇市立地適正化計画(平成30年12月概要版) (PDFファイル: 3.0MB)
届出制度
本計画の公表によって、都市再生特別措置法の規定に基づき、次のような場合には事前の届出が必要になります。
- 居住誘導区域外で、一定規模以上の住宅の建築行為等を行う場合
- 都市機能誘導区域外で、誘導施設の建築行為等を行う場合
- 都市機能誘導区域内の誘導施設を休廃止する場合
届出の対象となる区域や誘導施設については、以下の「西脇市立地適正化計画に基づく届出の手引き」をご覧ください。
西脇市立地適正化計画に基づく届出の手引き (PDFファイル: 2.1MB)
参考
立地適正化計画パンフレット(国土交通省) (PDFファイル: 2.0MB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市 まちづくり部 都市計画課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2026年02月27日