法定外公共物用途廃止申請書

更新日:2021年06月17日

 里道や水路などの法定外公共物について、その用途を廃止し、宅地等に利用されたいときには、 法定外公共物用途廃止申請書 を提出してください。なお、単純に用途を廃止することができず、付け替えが必要となる場合は、用途廃止の前提として 法定外公共物付替許可申請書 を提出してください。また、境界が未確定の公共物については、官民境界協定申請書等を提出していただき、事前に境界を確定する必要があります。
 

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 建設水道部 施設管理課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
問い合わせフォーム