新築住宅の固定資産税の減額措置
新築住宅(認定長期優良住宅を含む)及び該当の改修工事を行われた既存住宅には、固定資産税の減額措置が適用される場合があります。
注意 都市計画税は減額対象外です。
新築住宅に対する固定資産税の減額措置について
一定の要件を満たす新築住宅について、固定資産税が減額されます。
減額の条件・範囲・期間
家屋の種類、床面積等によって減額される範囲や期間が異なります。
住宅の種類 | 条件 |
専用住宅 |
床面積50平方メートル以上280平方メートル以下のもの |
併用住宅 |
居住部分の割合が全体の2分の1以上で、 床面積50平方メートル以上280平方メートル以下のもの |
共同住宅 |
1戸当たりの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下のもの |
居住部分の床面積 | 減額 |
120平方メートル以内 | 固定資産税額 2分の1 |
120平方メートル以上 | 120平方メートル部分の固定資産税額 2分の1 120平方メートルを超える部分の固定資産税額 減額なし |
注意 都市計画税は減額対象外です。
一般の新築住宅 | 認定長期優良住宅 | |
一般の住宅(下記以外のもの) | 新築後 3年度分 | 新築後 5年度分 |
3階建て以上の中高層耐火住宅 | 新築後 5年度分 | 新築後 7年度分 |
提出書類
新築住宅に対する固定資産税減額措置を受けるための書類は、新築家屋調査時に直接お渡しします。
固定資産税減額申告書(新築住宅) (PDFファイル: 83.2KB)
固定資産税減額申告書(認定長期優良住宅) (PDFファイル: 82.9KB)
既存住宅に対する固定資産税の減額措置
既存住宅に対する固定資産税の減額については、下記のページをお読みください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2021年03月31日