新築住宅の固定資産税の減額措置

更新日:2021年03月31日

 新築住宅(認定長期優良住宅を含む)及び該当の改修工事を行われた既存住宅には、固定資産税の減額措置が適用される場合があります。

 注意 都市計画税は減額対象外です。

新築住宅に対する固定資産税の減額措置について

一定の要件を満たす新築住宅について、固定資産税が減額されます。

減額の条件・範囲・期間

家屋の種類、床面積等によって減額される範囲や期間が異なります。

 

減額の条件
住宅の種類 条件

専用住宅
(一般的な住宅)

床面積50平方メートル以上280平方メートル以下のもの

併用住宅

居住部分の割合が全体の2分の1以上で、

床面積50平方メートル以上280平方メートル以下のもの

共同住宅

1戸当たりの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下のもの

 

減額される範囲
居住部分の床面積 減額
120平方メートル以内 固定資産税額 2分の1
120平方メートル以上 120平方メートル部分の固定資産税額 2分の1
120平方メートルを超える部分の固定資産税額 減額なし

 注意 都市計画税は減額対象外です。

 

減額される期間
  一般の新築住宅 認定長期優良住宅
一般の住宅(下記以外のもの) 新築後 3年度分 新築後 5年度分
3階建て以上の中高層耐火住宅 新築後 5年度分 新築後 7年度分

 

提出書類

 新築住宅に対する固定資産税減額措置を受けるための書類は、新築家屋調査時に直接お渡しします。

既存住宅に対する固定資産税の減額措置

既存住宅に対する固定資産税の減額については、下記のページをお読みください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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