介護保険制度のしくみについて

更新日:2021年03月31日

被保険者

  • 保険料を納めます。
  • 要介護認定を受けて、サービスを利用します。
  • 利用者負担を支払います。
  • 65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳~64歳の人(第2号被保険者)に分かれています。

65歳以上の人(第1号被保険者)

サービスが利用できるのは、介護や支援が必要と認定された人(どんな病気やけがが原因で介護サービスが必要になったのかは問われません)

40歳~64歳の人(第2号被保険者)

サービスが利用できるのは、下記の特定疾病が原因となって、介護や支援が必要であると認定された人(特定疾病以外の原因で介護サービスが必要となった場合は、介護保険の対象になりません)

注釈:特定疾病とは

  • がん(医師が回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

西脇市(保険者)

  • 介護保険制度を運営し、介護サービスを整備します。
  • 第1号被保険者の保険料を徴収し、保険証を交付します。
  • 要介護認定を行います(認定審査会は、西脇多可行政事務組合認定審査課が所管しています)。
  • 地域包括支援センター(介護予防や地域の総合的な相談の拠点として、設置されています。下記リンク先をご覧ください。)

注釈:保険証の交付時期

  1. 65歳以上の人(第1号被保険者)
    65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)に交付されます。
  2. 40歳~64歳の人(第2号被保険者)
    要支援・要介護と認定された人や、保険証の交付を申請した人に交付されます。

サービス事業者

  • 指定を受けた民間企業、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などが、在宅サービスや施設サービス、地域密着型サービスなどを提供します。

介護支援専門員(ケアマネジャー)

  • 介護の知識を幅広く持った専門家で、ケアプランの作成やサービス事業者との連絡調整を行います。

制度の財源

  • 介護サービスに要した費用から利用者負担分(1割から3割)を除いた額が介護給付費です。財源の約半分が保険料です。
制度の財源

介護給付費

保険料 50%

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料 23%  

保険料 50%

40歳~64歳の人(第2号被保険者)の保険料 27%     

公費 50%

国・兵庫県・西脇市が負担

 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 長寿福祉課(介護保険担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037​​​​​​​
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