法定外公共物用途廃止申請書
里道や水路などの法定外公共物について、その用途を廃止し、宅地等に利用されたいときには、
法定外公共物用途廃止申請書
を提出してください。なお、単純に用途を廃止することができず、付け替えが必要となる場合は、用途廃止の前提として
法定外公共物付替許可申請書
を提出してください。また、境界が未確定の公共物については、官民境界協定申請書等を提出していただき、事前に境界を確定する必要があります。
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この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 建設水道部 施設管理課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2021年06月17日