西脇市の税金の納め方が変わりました(平成27年4月~)
概要
西脇市では社会状況の変化や納税者の皆さんからのご要望にお応えし、市民サービスや業務効率を向上させるため、平成27年4月に市税の納期限と納税(納入)通知の方法を全国の標準方式に変更しました。
この変更によって、今までご要望の多かった軽自動車税以外の税金のコンビニ納付(平成27年度開始)と、税目ごとに異なる口座からの振替ができるようになりました。
主な変更点は、現在の集合徴収方式(市・県民税、固定資産税・都市計画税をまとめて課税徴収)を、税目別徴収方式(各税ごとに課税徴収)に改め納期限を変更するものです。なお、この改正は納付方法を変更するもので、税負担を増大させるものではありません。
市税の納付時期(納期)が変わりました
税目 |
納付回数 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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市・県民税 森林環境税 |
4回 |
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1期 |
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2期 |
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3期 |
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4期 |
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固定資産税 |
4回 |
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1期 |
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2期 |
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3期 |
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4期 |
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国民健康保険税 |
9回 |
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1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
- 軽自動車税(種別割)の納付は、これまでどおり5月末日までに1回で納付をお願いします。
- 各納期限日は月末(12月は25日)です。月末日が土曜日、日曜日、祝日の場合、金融機関の翌営業日となります。
税目 |
納付回数 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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市税集合徴収 |
10回 |
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1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
10期 |
固定資産税 |
4回 |
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1期 |
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2期 |
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3期 |
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4期 |
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国民健康保険税 |
10回 |
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1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
10期 |
コンビニで納付できます
平成27年4月から、コンビニエンスストアで納付が可能になりました。曜日や時間を気にすることなく、市・県民税・森林環境税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税(種別割)をいつでも納付できます。
口座振替が便利になりました
平成27年4月から、市・県民税・森林環境税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税(種別割)を、それぞれ別々の口座から引き落としをすることができます。
口座振替ができる金融機関
- 三井住友銀行
- みなと銀行
- 但馬銀行
- 兵庫県信用組合
- みのり農業協同組合
- 中兵庫信用金庫
- 近畿労働金庫
- 播州信用金庫
- ゆうちょ銀行・郵便局
地方税共通納税システムによる納付ができます
地方税共通納税システムを利用することで、複数の地方公共団体へ一括で電子納税できます。詳細については下記の内部リンクの該当ページをご覧ください。
スマートフォン決済による納付ができます
納付書に記載されているバーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、電子マネーで決済ができます。自宅はもちろん、どこからでも簡単な操作でキャッシュレスによる納税ができます。
詳細については下記の内部リンクの該当ページをご覧ください。
市税の納税(納入)通知書・納付書が変わりました
納税(納入)通知書の送付方法
市・県民税・森林環境税と固定資産税・都市計画税の通知をそれぞれ送付します。
納税通知を別々にすることで、税金の計算方法などの記載内容を見直し、より分りやすい通知書にします。
納税(納入)通知書・納付書の送付時期
- 市・県民税・森林環境税は6月中旬
- 固定資産税・都市計画税は5月中旬
- 国民健康保険税は7月中旬
固定資産共有者(代表者以外)にも納税通知書を送付
固定資産を共有されている方への納税通知書は共有者の代表者のみに送付していましたが、平成27年4月から代表者以外の共有者の方々へも「固定資産税・都市計画税納税通知書」を送付しています。(下図参照)
これは、代表者以外の共有者の方々についても、固定資産の評価額や税額等をご確認いただくためのものです。
- 納税通知書は、共有者の方々へ送付しますが、税金を納めていただく「納付書」は、代表者へのみ送付しています。

Q&A
Q1 どの税金の納付方法、納付回数が変わるのですか。
A1 市・県民税・森林環境税、個人名義の固定資産税・都市計画税、国民健康保険税の納付方法、納付回数が変更になります。
変更前 | 変更後 | ||
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税目 | 納付回数 | 税目 | 納付回数 |
市税集合徴収 (市・県民税) (固定資産税・都市計画税) |
10回 | 市・県民税・森林環境税 | 4回 |
固定資産税・都市計画税 | 4回 | ||
国民健康保険税 | 10回 | 国民健康保険税 | 9回 |
Q2 現在、口座振替で納税していますが手続きは必要ですか。
A2 現在の口座で今までどおりの税金を引き落とす場合、手続きは必要ありません。税目によって振替口座を変更する場合、手続きが必要です。
手続きが必要な例
- 市・県民税・森林環境税と固定資産税・都市計画税を別々の口座で納付したい。
- 現在使用している口座から別の口座に変更したい。
- 新規で口座振替を申し込みたい。
Q3 どんなメリットがありますか。
A3 次のようなメリットがあります。
- 軽自動車税(種別割)に加え、市・県民税・森林環境税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税もコンビニで納められるようになりました。
- 税ごとに納税通知書を送付するため、課税内容等の説明を充実するとともに税目によって別々の口座から振替できます。
- 全国標準の納付方法になるので、転入した方や市外の納税者にも分かりやすく納めやすくなりました。
Q4 市税を定められた納期限によらず、一括で納付できますか。
A4 市・県民税・森林環境税、固定資産税・都市計画税の納付回数は4回、国民健康保険税は9回ですが、年度当初に送付する納期毎の『納付書』を一括して納付することにより、全納していただけます。また、口座振替をご利用の方も、事前に申し込みいただくことで、一括で納付ができます。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2024年04月01日