物価高騰の影響を踏まえた水道料金の免除について
急速な円安による物価高騰の影響を受ける一般家庭と個人事業主の経済的負担を軽減するため、令和5年1月検針分と2月検針分(令和5年2月、3月請求分)の水道料金を下記のとおり免除します。申込手続は不要です。
なお、下水道使用料については免除を行いません。水道水を使い過ぎると下水道使用料が高くなります。水道水の使い過ぎにはご注意ください。
また、収入が減少しているなど、一時的に水道料金等の支払いが困難な場合、支払期限の延長や分割払いの相談に引き続き応じます。
免除の内容
水道料金
一般家庭及び個人事業者
基本料金及び従量料金の全額を免除
(料金を法人名義の口座から振替納付されている方、納付書の送付先を法人名義にされている方は免除の対象となりません。)
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水道料金 |
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基本料金 |
従量料金 |
一般家庭 |
免除 |
免除 |
個人事業者 |
免除 |
免除 |
上記以外の法人等 |
(対象外) |
(対象外) |
官公庁は基本料金、従量料金とも免除対象外です。
(参考)標準的な家庭(口径20ミリメートル以下、2ヵ月で32立方メートル使用)での免除額の試算
5,918円(税込み)が全額免除となります。
免除実施期間
令和5年1月検針分と2月検針分(2ヵ月間)
- 奇数月検針の方(1月検針分を免除します)
- 偶数月検針の方(2月検針分を免除します)
- 毎月検針分の方(1月、2月検針分を免除します)
(令和5年2月請求分から適用)
上下水道使用量・料金等のお知らせ(検針票)について
検針時に郵便ポストへ投函する「上下水道使用量・料金等のお知らせ」には、免除金額が分かるように、免除前の金額を表示しています。
免除対象者の方には通信欄に「水道料金は請求時に全額免除します。」と表示しており、毎月の請求額が確定した段階で減額します。
なお、下水道使用料は免除しませんので、引き続き節水にご協力お願いします。
上下水道使用量・料金等のお知らせ (PDFファイル: 377.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 建設水道部 経営管理課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573
問い合わせフォーム
更新日:2022年12月20日