給水契約の定型約款
令和2年4月1日施行の民法の一部を改正する法律により、新しく「定型約款」のルールが定められました。「定型約款」とは、不特定多数の相手と同じ内容の契約を交わすために準備された契約条件であり、この「定型約款」がどこに定められているかを明確に表示することが必要となりました。
本市においては、「西脇市水道事業給水条例」及び「西脇市水道事業給水条例施行規程」が水道供給契約の条件となるものであり、この「定型約款」に当たります。
条例など
水道の給水契約や給水装置工事申請の契約内容となる条例並びに規程を掲載しています。ご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 建設水道部 経営管理課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573
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更新日:2023年06月30日