Q&A

更新日:2021年03月31日

 

Q 中心市街地とは?
A 都市の中心の市街地であって「相当数の小売商業者が集積、都市機能が相当程度集積しており市町村の中心としての役割を果たしている」など、法に定めるいくつかの要件に該当する区域を言います。(法第2条)

Q 中心市街地活性化法とは?
A 「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」(平成10年7月施行)のことです。 都市の中心市街地が地域経済や社会の発展に果たす役割の重要性に照らし合わせて、都市機能の増進及び経済活力の向上を図ることが必要と認められる中心市街地について、地域における創意工夫を生かしながら、市街地の整備改善と商業等の活性化を一体的に推進し、地域の振興・秩序ある整備に貢献することを目的としています。 

Q 基本計画とは?
A 国の「基本方針に基づく、当該市町村の区域内の中心市街地について、市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する基本的な計画」のことで、基本計画には「基本的な方針、位置及び区域、目標、市街地の整備改善のための事業に関する事項等」を記載することとなっています。(法第6条) 

Q なぜ中心市街地だけ?
A 中心市街地はいろいろな意味において、これからも地域経済の発展や豊かな生活の実現に大切な役割を果たし、まち全体の活力や個性を代表する「顔」とも言うべき場所です。時代のニーズに対応した「人が住み・育ち・学び・働き・交流する場として再生すること」により、まち全体の再構築と地域経済の振興を図ります。 

Q なぜ今活性化が必要?
A 今の西脇市の中心市街地は、かつての活気や賑わいを失っています。このまま放っておくと、まちの中からお店や人などが消えてしまうかもしれません。そんなまちにならないように、今から活性化に着手する必要があるのです。 

Q 他の区域は?
A 区域については、法に定められた要件を満たす区域を中心市街地として設定しています。他の区域でも住環境整備等必要な事柄は別の事業にて取り組んでいきます。 

Q 計画を策定するとどうなる?
A 基本計画を作成して国に提出すると、中心市街地活性化関係府省庁連絡協議会での協議を通じ、関係府省庁間で緊密な連携を図りつつ、市町村の取り組みに対して支援の重点化が図られることになります。この関係府省庁の連携により、市街地の整備改善と商業等の活性化が一体的に推進できるようになるのです。 

Q どうやって活性化する?
A 基本計画には、さまざまな活性化方策を記載していますが、どうすれば「まちの顔」が元気を取り戻すのか、住民の方々、商業者の方々とともにパートナーシップを組んで、これからもっと具体的に検討していきます。

Q 住民の意見は?
A これまでに実施したアンケートや調査結果、活性化委員会や策定委員会に参画いただいた住民の方々のご意見などをもとに基本計画を策定しました。これからも活性化委員会等を開催し、住民の方々のご意見をききながら活性化に向けて検討していきます。

Q 何かをしないといけないの?
A まちを活性化させるためには、役割分担によるまちづくりが必要となります。住民の方々、商業者の方々は、まちづくりに関連するイベントに積極的に参加・協力したり、これまでの自治会活動をさらに発展させ、積極的にまちづくりに参画することが必要です。

Q 今まで同じような計画を作ってきたのでは?
A これまでも活性化に向けた計画がありましたが、商業面だけ、もしくは整備面だけの計画であったため、一体的に推進することが困難であったと考えられます。この中心市街地活性化法により、事業を組み合わせて一体的に推進することができるようになり、事業が進めやすくなります。

Q 他市の状況は?
A 近年、全国各地の中心市街地において、商業等の空洞化、居住人口の減少、公共・公益施設の郊外移転等が進展し、その空洞化が深刻化しています。平成17年11月11日現在で621市区町村が基本計画を策定済みで、兵庫県では、神戸市他24市町が策定しており、西脇市は16番目になります。

Q すぐにとりかかるのですか?
A 事業をすすめていくには、国等の補助が必要ですが、関係機関との様々な協議、住民の方々や利害関係者との調整、補助を受けるための準備が必要となりますので、実際に目に見えて動き出すのは環境づくりが整ってからになります。

Q 既存の商業対策とどう違う?
A これまでの商業振興策は、個々の店舗や商店街の単位に着目して、いわば「点」や「線」の対策として、質の高い小売店や商業集積づくりを支援しようとするものです。また、これまでの商業振興策においては、他の施策との組合せによる相乗効果の発揮といった観点が必ずしも十分ではありませんでした。これに対し、中心市街地活性化法においては、広く中心市街地を1つのショッピングモールとして「面」的に捉え、面全体が魅力あるものとなるよう、施設整備の促進やテナントミックスの管理等を行い、商業施策と併せて市街地再開発事業や土地区画整理事業等を多く含めた市街地整備事業と一体的に推進することができるようになります。

Q TMOって?
A TMOとはTown Management Organization (タウンマネージメントオーガニゼーション)の略で、まちづくり組織のことです。本計画では、まちづくりを企画運営する機関として、様々な主体との関わりを総合的に調整する組織として位置付けています。 (法第18条で「認定構想推進事業者」という名称で規定されています。) 西脇市では商工会議所が母体になって、平成15年3月30日に西脇TMOが設立されており、県下で14番目の団体です。全国では、平成17年年5月15日現在375件のTMOが国の中心市街地活性化推進室に報告されています。

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 都市経営部 まちづくり課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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