新型コロナウイルスの影響で納税が困難な方へ 徴収猶予「特例制度」
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、徴収猶予の「特例制度」が創設されました。
制度概要
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内の途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方のおかれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる市税
令和2年2月1日~同3年2月1日に納期限が到来する市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税などほぼすべての税目が対象になります。
これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
徴収猶予が認められると
原則、1年間の猶予が認められます。
猶予期間中は、その猶予に係る徴収金に係る延滞金が全額免除されます。
猶予期間中は、その猶予に係る徴収金について新たに督促及び滞納処分を受けません。
申請手続等
令和2年6月30日、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに、次の申請書により、西脇市総務部税務課へ申請が必要です。
申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合はご相談ください。
徴収猶予申請書(特例) (PDFファイル: 969.1KB)
徴収猶予申請書(特例)記入例 (PDFファイル: 991.4KB)
徴収猶予申請書(特例)手引 (PDFファイル: 1.1MB)
徴収猶予申請書(特例)記載の省略等 (PDFファイル: 1.1MB)
Q 「事業等に係る収入」とは何ですか。
「事業に係る収入」とは、法人の収入(売上高)のほか、個人の方の経常的な収入(事業の売上、給与収入、不動産賃料収入等)を指します。
個人の方の「一時所得」などについては、通常、新型コロナウイルスの影響により減少するものではないと考えられますので、「事業等に係る収入」には含まれません。
Q 対象期間の損益が黒字の場合でも特例の利用はできますか。
黒字であっても、収入減少などの要件を満たせば特例を利用できます。
Q フリーランスも特例の対象になりますか。
フリーランスの方を含む事業所得者は、収入減少などの要件を満たせば特例の対象になります。
Q パートやアルバイトの場合も特例の対象になりますか。
パートやアルバイトの方を含む給与所得者は、収入減少などの要件を満たせば特例の対象になります。
Q 「遡って特例を利用する」とはどういうことですか。
例えば未納の地方税について、延滞金がかかる他の猶予を受けている方は、特例に切り替えることにより、はじめから延滞金がかからないものとして猶予を受けることができます。
Q 収入や現預金の状況が分かる書類とはどのようなものですか。
例えば売上帳や現金出納帳、預金通帳のコピーなどが該当しますが、書類の提出が難しい場合には口頭により状況をうかがうなど、個別の状況に応じ対応します。
また、例えば前年の月別収入が不明の場合には、以下のような方法により収入減少割合を判断することもできます。
- 年間収入を按分した額(平均収入)と比較
- 事業開始後1年を経過していない場合、令和2年1月までの任意の期間と比較
Q 収入が20%減少していない場合、猶予はできませんか。
特例の要件を満たさない場合でも、他の猶予制度を利用できる場合があります(通常、年1.6%の延滞金がかかります)。詳しくは西脇市税務課収税対策担当までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課(収税対策担当)
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2021年03月31日