中小事業者物価高騰対策事業

更新日:2023年07月28日

西脇市では、物価高騰による影響を受け経営環境が悪化している中小事業者の事業継続を支援するため、光熱費及び燃料費の一部を補助します。

補助対象者

次の全ての要件を満たす方が対象です。

  • 市内に事業所を有する中小事業者
    (中小企業団体、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、NPO法人、医療法人、個人農業者も対象となります。)
  • 令和5年4月1日時点で、市内において1年以上継続して事業を営み、引き続き市内で事業を継続する意思を有すること。
  • 市税等を滞納していないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行っていないこと。
  • 西脇市における暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。

ただし、次に該当する事業者は、補助対象外です。

  • 主たる収入を事業所得で確定申告している個人事業者で、不動産所得、給与所得及び雑所得の合計額が事業所得の額を上回る者
  • 宗教活動、政治活動又は公序良俗に反する活動を目的として事業を行っている者
  • 西脇市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定により、指定管理者の指定を受けている者
  • 同一の事業内容で、市から他に補助金等を受けている者

補助対象経費

令和5年1月~同年6月の間に、市内の事業所で使用した光熱費(電気代、ガス代)及び燃料費(ガソリン代、軽油代、重油代、灯油代、混合油代)のうち、任意の連続する3か月の合計額

(注意)3か月の合計額(光熱費及び燃料費)が30万円以上となる場合が対象です。
(注意)消費税及び地方消費税を除いた額になります。
(注意)他社への販売を目的として購入したものは対象外になります。

補助金額

補助対象経費×20%

  • 上限30万円
  • 複数事業所、複数業種の経営者でも1事業者となります。
  • 申請は1事業者につき、1回に限ります。

申請期限

令和5年7月18日(火曜日)~10月31日(火曜日) 消印有効

(注意)予算の範囲内での補助であり、予算額終了により、本補助金も終了となります。

申請書類

共通

  • 西脇市中小事業者原油価格等高騰対策事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  • 誓約書兼市税等の調査に関する承諾書(様式第2号)
  • 直近の確定申告書及び収支決算書の写し(税務署の受付がわかるもの)
    • 法人の場合
      • 直近の確定申告書別表一、法人事業概況説明書(両面)及び決算報告書(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費、製造原価報告書)の写し
    • 個人の場合
      • 青色申告を行っている方
        令和4年分の確定申告書B第一表及び第二表、所得税青色申告書決算書
      • 白色申告を行っている方
        令和4年分の確定申告書B第一表及び第二表、令和4年分収支内訳書
      • 確定申告の義務のない方
        令和5年度市民税・県民税申告書、収支内訳書
  • 光熱費及び燃料費の支払が確認できる書類
  • 補助金交付請求書(様式第5号)及び申請者名義の通帳の見開きのページなどの写し(口座名義、口座番号がわかるもの)
    ※請求書は、請求日と中段の日付・指令番号は空欄でご提出ください。

法人の場合

  • 定款又は履歴事項全部証明書(半年以内に取得したもの/コピー可)

個人の場合

  • 市内に事業所を有することがわかる書類(開業届、営業許可書、会社概要など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの写し)

 (注意)審査過程において追加書類の提出をお願いすることがあります。

ダウンロード

申請書類は、商工観光課の窓口にも設置しています。

申請方法

申請書に必要書類を添えて下記の送付先まで郵送又は窓口に持参してください。

送付先

〒677-8511
西脇市下戸田128番地の1
西脇市産業活力再生部商工観光課 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987​​​​​​​
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