新型コロナウイルス感染症に係る創業者等運用緩和について
認定基準の運用緩和について
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者(運用緩和1のみ申請可能)
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者(運用緩和1、2、3のいずれも申請可能)
創業者等運用緩和の申請書類等
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、又は営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
種別 | 内容 | 申請書等 |
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イ-7 |
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イ-8 |
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イ-9 |
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主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合
種別 | 内容 | 申請書等 |
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イ-10 |
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イ-11 |
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イ-12 |
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指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
種別 | 内容 | 申請書等 |
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イ-13 |
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イ-14 |
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イ-15 |
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この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987
問い合わせフォーム
更新日:2021年08月30日