セーフティネット保証制度4号の認定

更新日:2024年04月01日

セーフティネット保証制度について

セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

セーフティネット保証制度4号認定

突発的事由(自然災害等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

認定の対象者

  • 国の指定を受けた地域(西脇市)において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 国の指定した突発的事由(自然災害等)の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高が、前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同月比で20%以上減少することが見込まれていること。

現在の指定案件

新型コロナウイルス感染症

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の取扱の変更について

取扱いの変更点

令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されました。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

なお、令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

認定申請書様式の変更

取扱いの変更に伴い、事業者が誤って認定申請することを防止するため、令和5年10月1日以降、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定申請書様式の変更を行いますので、ご注意ください。

なお、今回の認定申請書様式の変更では、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定申請書様式の上部に、既存融資の借換目的かどうかを確認するチェック欄を追加しています。

指定期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年6月30日(日曜日)

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

申請に必要な書類

  • 認定申請書2部
  • 認定申請書の添付書類1部
  • 1年以上の事業継続の確認できる資料の写し
  • 認定申請書の添付書類に記載されている金額が確認できる資料の写し

提出資料の詳細については、次の「セーフティネット保証4号の申請について」をご確認ください。 

申請様式(一般)

申請様式(新型コロナウイルス感染症)

創業者等運用緩和

「創業後1年を経過していない(業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満)事業者」、「前年以降、店舗増加や業容拡大等によって、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高との比較が適当でない事業者」は、以下の様式を利用してください。

直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少している場合。

「前年以降、店舗増加や業容拡大等によって、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高との比較が適当でない事業者」は、以下の様式も利用できます。

直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれる場合

直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれる場合

委任状

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987​​​​​​​
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