新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免制度

更新日:2023年04月01日

新型コロナウイルス感染症の影響による収入減に関する保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年に比べ、主たる生計維持者の今年の収入が一定以上減少する見込みの世帯の方は、申請することによって保険料が減免される制度があります。

対象

  1. 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った被保険者
  2. 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、下記の全てに該当する被保険者
  • 主たる生計維持者の上記収入のいずれかの減少額(保険金等で補填されるべき金額を控除した額)が同一の収入の前年比で3割以上(注意)
  • 主たる生計維持者の前年所得の合計額が1,000万円以下
  • 減少が見込まれる主たる生計維持者の上記収入を除く前年所得の合計額が400万円以下

(注意)保険金、損害賠償等により補填されるべき金額は収入に含めて計算をします。また、国、都道府県及び市から支給された各種給付金(持続化給付金等)は収入に含みません。 

減額対象の保険料

令和5年4月1日以降に納期限が設定されている、令和4年度の保険料

減免割合

主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

減免対象の保険料全額

主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、全ての要件を満たす世帯

対象保険料額は

減額対象の保険料額 (掛ける) 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年所得金額 (割る) 主たる生計維持者及び同一世帯の全ての被保険者に係る前年の合計所得金額

減免割合一覧

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免割合

主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合

全て

300万円以下であるとき

全て

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき

10分の2

(注意)給与収入以外の事業収入等がある場合は、ご相談ください。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 令和4年中の収入額が確認できる書類(令和4年確定申告書控など)
  • 令和3年中の収入額が確認できる書類(令和3年確定申告書控など)
  • 失業や事業の廃止が確認できる書類(雇用保険受給資格者証、廃業届など)

収入減少の比較は、持続化給付金等の各種給付金を含めない額で比較します。各種給付金の内容が確認できる添付資料(給付金が確認できる通帳や給付決定通知など)もご準備ください。

申請期限

令和5年6月30日

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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