新型コロナウイルス感染症の影響による国保税の減免制度

更新日:2023年04月01日

新型コロナウイルス感染症の影響による収入減に関する国保税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減ったことによって、国民健康保険税(国保税)の支払いが困難な場合など要件に該当するときは、申請することで、国保税が減免される制度があります。

対象

  1. 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
  2. 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、下記の全てに該当する世帯
  •  主たる生計維持者の上記収入のいずれかの減少額(保険金等で補填されるべき金額を控除した額)が、同一の収入の前年比で3割以上(注意)
  • 主たる生計維持者の前年所得の合計額が1,000万円以下
  • 減少が見込まれる主たる生計維持者の上記収入を除く前年所得の合計額が400万円以下

(注意)保険金、損害賠償等により補填されるべき金額は収入に含めて計算をします。また、国、都道府県及び市から支給された各種給付金(持続化給付金等)は収入に含みません。

減免対象の国保税

令和5年4月1日以降に納期限が設定されている、令和4年度の国保税

減免割合

主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

減免対象の国保税全額

主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、全ての要件を満たす世帯

対象保険税額は

減税対象の国保税額 (掛ける) 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年所得金額 (割る) 同一世帯の全ての被保険者に係る前年の合計所得金額

減免割合一覧

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免割合

主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合

全て

300万円以下であるとき

全て

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注意)下の「倒産・解雇などで離職された方へ(国保税の軽減制度)」に該当する方は、この制度の対象とはなりません。なお、給与収入以外の事業収入等がある場合は、ご相談ください。

申請に必要なもの

  • 世帯主の国民健康保険証
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 令和4年中の収入額が確認できる書類(令和4年確定申告書控の一式など)
  • 令和3年中の収入額が確認できる書類(令和3年確定申告書控の一式など)
  • 失業や事業の廃止が確認できる書類(雇用保険受給資格者証、廃業届など)
  • 国、都道府県及び市からの各種給付金(持続化給付金等)を受けている場合、その収入額が確認できるもの(給付金が確認できる通帳や給付決定通知など)

申請期限

令和5年12月25日

関連リンク

国保税の税率等については、以下のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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