特別指定区域制度

更新日:2024年02月22日

背景

 市街化調整区域は、基本的に、良好な自然環境や農林業の生活環境を保全する区域です。そのため、都市的土地利用が無秩序に拡散し、虫食い状に侵食されないよう、開発が厳しく制限されています。しかし一方で、厳しい制限により人口減少や産業の衰退が生じている地域があります。

概要

 住民や市町が、地域の課題を解決しその将来の姿を描く土地利用計画を、地域の総意に基づいて作成した場合に、その計画に沿った開発行為等を認めていく制度として、「特別指定区域制度」が創設されています。

 本制度を活用し、県から特別指定区域の区域指定を受けた区域内では、地域に必要な建物を建築しようとする場合、制限の一部が緩和されます。

特別指定区域制度が適用される市町

県が開発許可権限を有する市町:西脇市ほか15市町

特別指定区域制度のメニュー

特別指定区域制度のメニューは、平成27年4月1日付けで変更になりました。

全部で9種類のメニューがあり、この中から選択して指定します。

なお、自治会の取り組みによって指定可能な区域は、地域活力再生等区域、工場等誘導区域です。

1 駅、バスターミナル等周辺区域

土地の区域:駅、バスターミナル等の周辺の区域

対象建築物:駅、バスターミナル等の利用者の利便性の向上に資する建築物

(旧メニューと変更はありません)

2 工場、店舗等周辺区域

土地の区域:工場、店舗等の周辺の地域であって、既に公共施設が整備されている区域

対象建築物:既存の公共施設を有効に活用し、産業の集約化に資する建築物

(旧メニューと変更はありません)

3 地域活力再生等区域

土地の区域:集落又はその周辺の地域であって、地域の活力が低下し、又はそのおそれのある区域

対象建築物:当該区域における居住者の定着又は生活の安定に資する建築物

(旧メニューから再編、拡充されています)

地域活力再生等区域の内容

旧特別指定区域制度の種類

区域内で建築できる建築物等

人口減少集落区域

人口が減少している集落の区域

公共施設移転等区域

公共施設の移転その他の理由により地域の活力が失われた区域

地縁者の住宅区域

集落に10 年以上居住している者の住宅が建築できる区域

新規居住者の住宅区域

人口減少に対処する必要のある集落における新規居住者の住宅が建築できる区域

地縁者の小規模事業所区域 集落に10年以上居住している者が経営する小規模事業所が建築できる区域

4 公的賃貸住宅等供給区域

土地の区域:公的賃貸住宅、老人ホーム等の供給が不足している区域

対象建築物:低額所得者、高齢者等の生活の安定に資する建築物

(旧メニューの「市町公営住宅区域」が拡充されています)

5 工場等誘導区域

土地の区域:工場の撤退等により、雇用若しくは就業の機会が不足し、又はそのおそれのある区域

対象建築物:製造業等に係る雇用又は就業の機会の創出に資する建築物

(旧メニューから再編、拡充されています)

工場等誘導区域の内容

旧特別指定区域制度の種類

区域内で建築できる建築物等

既存事業所の拡張区域

建築後10 年以上営んでいる事業所が敷地を拡大して建て替えることができる区域

地域振興のための工場区域

産業が停滞し、人口が減少している地域における地域振興に資する工場又は研究所が建築できる区域

既存工場の用途変更区域

廃業等のため使用されなくなった工場が他の業種へ用途変更できる区域

6 沿道施設集約誘導等区域

土地の区域:幹線道路の沿道又は自動車専用道路のインターチェンジの周辺の区域

対象建築物:幹線道路又は自動車専用道路の利用者の利便性の向上に資する建築物

(旧メニューの「流通業務施設区域」が拡充されています)

7 空地等適正管理区域

土地の区域:駐車場、資材置き場等に利用され、又はその見込みのある区域

対象建築物:駐車場、資材置き場等の適切な管理に資する建築物

(旧メニューの「資材置き場等の区域」が拡充されています)

8 地域資源活用区域

土地の区域:地域資源が有効に利用されていない区域

対象建築物:地域資源の有効な利用に資する建築物

(新たに追加されたメニューです)

9 複合型区域

土地の区域:1から8までの2以上に該当する区域

対象建築物:該当区域における対象建築物

特別指定区域指定までの流れ

必要に応じて、市やコンサルタントがサポートします。詳しくは、都市計画課へご連絡ください。

1「まちづくり協議会」発足

住民が集落の将来の姿を検討します。

まちづくり協議会発足までの流れ

自治会

自治会の役員などが中心となって勉強会を開催
(まちづくりの課題と目標、協議会の組織体制や活動内容について話し合う)

勉強会のメンバーが中心となって、まちづくり協議会の設立を住民等に呼びかける

協議会を設立し、市町に届け出て、認定を受ける

西脇市

自治会により設立された協議会を認定する

2 「土地利用計画」作成

土地利用計画をまとめます。土地利用計画では、保全区域、森林区域、農業区域、集落区域、特定区域を定めます。

土地利用計画作成までの流れ

協議会

地区の現状を把握し、良いところや改善すべきところなどをまとめる

アンケートなどを実施しながら、地区の将来像としての土地利用計画をまとめる

計画の案ができた時点でそれを公開し、住民や土地所有者などから意見を求める

土地利用計画を決定し、市町に届け出て、認定を受ける

西脇市

協議会より届け出された土地利用計画を認定する

3 「特別指定区域」指定

土地利用計画に基づいて、特別指定区域を定めます。

特別指定区域指定までの流れ

協議会

土地利用計画に基づいて特別指定区域に指定したい区域を選定し、市町に申し出る

西脇市

指定基準に適合していると認めるときは、審議会の意見を聞いた上で、特別指定区域の指定を県に申し出る

兵庫県

指定基準に適合なことを確認の上、開発審査会の意見を聞いて、特別指定区域を指定する

西脇市における特別指定区域の指定状況

市内の特別指定区域

地域活力再生等区域(旧地縁者の住宅区域)

市内40地区で区域指定(平成20年度指定、平成27年度一部地区で変更、平成29年度高松地区で変更)

地域活力再生等区域(旧新規居住者の住宅区域)

羽安地区(平成22年度指定)(注1)

高松地区(平成27年度指定)

水尾地区(令和元年度指定)(注3)

地域活力再生等区域(旧地縁者の小規模事業所区域)

羽安地区(平成22年度指定)(注1)

富田地区(令和2年度指定)

西田地区(令和3年度指定)

工場等誘導区域(旧既存事業所の拡張区域)

平野地区(平成22年度指定、平成27年度除外)

堀地区(平成22年度指定、平成27年度変更)

羽安地区(平成22年度指定)(注1)

西田地区(平成27年度指定)

水尾地区(平成27年度指定)

工場等誘導区域(旧既存工場の用途変更区域)

塚口地区(平成22年度指定)

市原地区(平成27年度指定)

上比延地区(平成27年度指定)

塚口地区(平成27年度指定)

出会地区(平成27年度指定)

工場等誘導区域(旧地域振興のための工場区域)

鹿野・比延地区(平成20年度指定)

上比延地区(平成22年度指定、平成27年度除外)

高松地区(平成29年度指定)

鹿野地区(令和3年度指定)

地域資源活用等区域

水尾地区(平成27年度指定)

 

注1:羽安地区(平成22年度指定)は、自治会(地区土地利用検討協議会)の取り組みによって特別指定区域の指定を受けた

注2:平成27年度(市土地利用計画に基づく特別指定区域指定の見直し(第1回)を実施)

注3:水尾地区(令和元年度指定)は、自治会(地区土地利用検討協議会)の取り組みによって特別指定区域の指定を受けた

参考

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 建設水道部 都市住宅課(都市計画担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573

問い合わせフォーム