屋外広告物

更新日:2022年04月05日

兵庫県屋外広告物条例の目的

兵庫県屋外広告物条例は、屋外広告物および広告物を掲出する物件ならびに屋外広告業について必要な規制を行うことで、良好な景観もしくは風致(自然の美しさ)の維持および公衆に対する危害を防止し、併せて地域の良好な景観の形成を図ることを目的としています。

屋外広告物とは

常時または一定期間継続して、屋外で公衆に表示される看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出されまたは表示されたものなどをいいます。

広告物の表示等を行うための架台もしくはおもり等も規制の対象となり、商業広告だけでなく、営利を目的としないものであっても、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、屋外広告物となります。また、文字によって表示されたものだけでなく、絵、商標、シンボルマークなど一定の観念、イメージ等が表示されているものも屋外広告物に含まれます。

ただし、次のようなものは屋外広告物に含まれません。

  • 街頭で配布されているチラシなどの定着性のないもの
  • 建築物の窓ガラス等の内側から表示等されているもの
  • 駅、乗船場、空港等の改札口の内側の人に対して表示されている改札口の内側にある広告物
  • 工場、野球場、遊園地等で、その構内にいる特定の人を対象とするもの
  • 音響広告など
屋外広告物の種類

屋外広告物の規制

禁止物件

屋外広告物が掲出されることで、その本来の機能が阻害されるとともに、良好な景観もしくは風致の維持や公衆に対する危害防止に支障をきたす恐れがあることから、掲出を原則禁止している物件を指定したものです。

例:信号機、道路標識、道路上の柵、消火栓 など

禁止地域

主として良好な景観または風致を維持するため、屋外広告物の掲出を禁止する必要のある特定の地域や場所を指定したものです。

第1種禁止地域から第3種禁止地域までの地域に区分されます。

許可地域

屋外広告物を掲出する場合にあらかじめ市長の許可を受ける必要のある地域を指定したものです。兵庫県内においては、禁止地域以外の区域は全域許可地域となります。

また、許可地域では、広告物の面積、高さ、表示又は設置の場所、色彩その他の表示方法について許可基準を定めており、共通基準のほかに広告物の種類ごとの個別基準を満たす必要があります。

安全対策

老朽化した屋外広告物の落下、倒壊等による事故が全国で相次いでいます。事故が発生した場合、近隣の住民や通行人に重体な危害を与えるおそれがあります。

このような事故を未然に防ぐには、屋外広告物の表示・設置者や管理者が、日ごろから安全管理に努めることが重要です。

兵庫県では、屋外広告物の事故防止に向け、有資格者による点検の普及を推進するため、「屋外広告物の安全点検実施要綱」を策定しています。

次のいずれにも該当する屋外広告物については、要綱で定める有資格者の点検を受け、その結果を記した「安全点検結果報告書」を許可申請時に提出してください。

  1. 設置からおおむね10年以上が経過している(経過年数が不明のものを含む)
  2. 屋外広告物の上端が、地上からの高さが4メートルを超えている

手続き

屋外広告物の掲出にあたっては、一部の適用除外広告物を除き、兵庫県屋外広告物条例に基づいて許可申請が必要です。市と事前協議を行い、申請書を提出してください。

提出は担当課(ページ下部記載/市役所2階)へお願いします。提出部数は許可申請書、申請書別紙、添付書類(位置図、意匠図等、写真)を正・副2部です。

申請手数料

申請手数料一覧表

種類

金額

はり紙・はり札

100枚につき 300円

(100枚未満であるときまたは100枚に満たない端数があるときは、これを100枚とする。)

看板並びに広告板および広告塔(ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。以下同じ。)によるもので、5平方メートル未満のもの

1枚または1基につき 1,000円

看板並びに広告板及び広告塔によるもので、5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1枚または1基につき 2,000円

看板並びに広告板および広告塔によるもので、10平方メートル以上のもの

1枚または1基につき 3,000円

(ただし、15平方メートルを超えるものは、3,000円に15平方メートルを超える5平方メートルまたはその端数ごとに、1,000円を加算した額とする。)

アーチによるもの

1基につき 4,000円

宣伝車

1台につき 2,000円

アドバルーン

1個につき 800円

電柱・街灯利用広告物

1個につき 300円

標識利用広告物

1個につき 300円

車体利用広告物

1個につき 300円

広告幕

1枚につき 300円

立看板

1個につき 300円

のぼり・旗

1個につき 300円

その他の広告物

1枚、1基または1個につき 300円

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参考資料

関係リンク

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 建設水道部 都市住宅課(都市計画担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573

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