西脇市特定建築行為に係る手続に関する条例

更新日:2021年06月17日

条例の目的

西脇市では、パチンコ店、ゲームセンター、ラブホテルの建築等(特定建築行為)と地域環境との調和を図るため、特定建築行為の手続に関し、必要な事項を定めた条例を制定しました。

その中では、事業計画の段階であらかじめ市と協議を行い、事業区域の近隣住民へ説明会を実施することなどを義務付けています。

該当する場合は、担当課へご連絡いただいたうえで、必要書類を提出してください。

適用範囲

次に掲げる建築物の建築等(注意1)の場合、条例の対象となります。

  1. パチンコ店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第4号に規定するぱちんこ屋の営業の用に供する施設)
  2. ゲームセンター(法第2条第1項第5号の規定する営業の用に供する施設)
  3. ラブホテル(法第2条第6項第4号に規定する営業の用に供する施設)


(注意1)建築等とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築、同法第87条第1項に規定する用途の変更及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為のことをいいます。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 建設水道部 都市住宅課(住宅政策担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573

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