宅地造成等規制法

更新日:2022年05月20日

宅地造成工事

宅地造成工事規制区域内で、次に掲げる宅地造成工事を行おうとするときには、許可又は届出が必要です。

手続きは市を経由して県へ申請・届出となります。下記担当課へ提出をお願いします。

許可が必要な宅地造成工事

  1. 切土部で2mをこえるがけを生ずるもの
  2. 盛土部で1mをこえるがけを生ずるもの
  3. 切土と盛土を行う場合で、2mをこえるがけを生ずるもの
  4. 切土又は盛土をする場合で、その土地の面積が500平方メートルをこえる

「がけ」とは地表面が水平面に対し30゜をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいい、「がけ面」とはその地表面をいいます。

都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事は、改めて、宅地造成等規制法による許可を受ける必要はありません。

工事イメージ図

届出が必要な行為

  1. 宅地造成工事規制区域の指定の際、その区域において行われている宅地造成工事(指定の日から21日以内)
  2. 高さが2mをこえる擁壁又は排水施設の全部又は一部の除却工事(着工する日の14日前まで)
  3. 宅地以外の土地を宅地に転用したとき(転用した日から14日以内)

宅地造成工事規制区域図

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この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 建設水道部 都市住宅課(住宅政策担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573

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