宅地造成等規制法
宅地造成工事
宅地造成工事規制区域内で、次に掲げる宅地造成工事を行おうとするときには、許可又は届出が必要です。
手続きは市を経由して県へ申請・届出となります。下記担当課へ提出をお願いします。
許可が必要な宅地造成工事
- 切土部で2mをこえるがけを生ずるもの
- 盛土部で1mをこえるがけを生ずるもの
- 切土と盛土を行う場合で、2mをこえるがけを生ずるもの
- 切土又は盛土をする場合で、その土地の面積が500平方メートルをこえる
「がけ」とは地表面が水平面に対し30゜をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいい、「がけ面」とはその地表面をいいます。
都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事は、改めて、宅地造成等規制法による許可を受ける必要はありません。
届出が必要な行為
- 宅地造成工事規制区域の指定の際、その区域において行われている宅地造成工事(指定の日から21日以内)
- 高さが2mをこえる擁壁又は排水施設の全部又は一部の除却工事(着工する日の14日前まで)
- 宅地以外の土地を宅地に転用したとき(転用した日から14日以内)
宅地造成工事規制区域図
宅地造成工事規制区域図(西脇市中心部) (PDFファイル: 19.5MB)
宅地造成工事規制区域図(黒田庄地区) (PDFファイル: 6.1MB)
更新日:2022年05月20日