緑条例
西脇市を含む北播磨北部地域の緑豊かな自然と風景を守りながら、魅力ある地域づくりを進めるために、平成17年11月1日に緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)が施行されました。土地の造成などを行う場合に手続きが必要となる場合があります。
条例の目的
都市計画法により市街化区域と市街化調整区域とに区分された線引き都市計画区域以外の地域において、適切な土地利用の推進、森林・緑地の保全の観点から開発行為を適正に誘導することにより、緑豊かな地域環境の形成を図ろうとするものです。
対象地域
- 都市計画区域外
黒田庄町(旧黒田庄町全域)
中畑町
住吉町 - 中都市計画区域(非線引き区域)
大木町の一部
野中町の一部
羽安町の一部
⇒中都市計画区域の確認は「都市計画総括図」
対象となる開発行為
1,000平方メートル以上(森を守る区域は500平方メートル以上)の規模の開発行為
自己用住宅を建築する目的で行う開発行為や通常の管理行為、軽易な行為などは対象外です。
本条例における「開発行為」は主として建築物の建築又は特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
手続き
環境形成区域ごとに下記の手続きを行ってください。
地域環境形成基準をもとに、開発区域の森林保全や建物周辺の緑化などが必要となります。
許可申請
森を守る区域(1号区域)
協議申請
森を生かす区域(2号区域)
田園の区域(3号区域)
届出
まちの区域(4号区域)
環境形成区域指定図(北播磨北部) (PDFファイル: 1.3MB)
協議先は、開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合は西脇市、開発区域の面積が3,000平方メートル以上の場合は兵庫県になります。
いずれの場合も下記担当課へご提出ください。
申請書等様式
お問い合わせ
北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課
電話 0795-42-5111代表
兵庫県庁まちづくり部都市政策課
電話 078-362-9293
更新日:2022年06月13日