住宅省エネ改修工事費補助

更新日:2024年07月01日

この制度は、既存の戸建て住宅の省エネ化を促進するため、省エネ基準に適合していない住宅に対して、省エネ改修工事を行う際の費用の一部を補助するものです。

対象となる住宅

以下のすべてに該当する市内の既存住宅(兼用住宅を含む。)

  1. 省エネ基準に適合していない住宅
  2. 耐震性が確保されている住宅
  3. 土砂災害特別警戒区域に存しない住宅
  4. 建築基準法に規定する災害危険区域に存しない住宅

対象となる方

以下のすべてに該当する方

  1. 上記対象となる住宅を所有する方
  2. 暴力団員、または暴力団密接関係者でないこと
  3. 市税の滞納のない方

補助対象工事及び補助率

開口部や躯体等の断熱化に係る工事が補助対象となります。

・省エネ基準 2/5(限度額:30万円)

・ZEH水準 4/5(限度額:70万円)

申込方法

西脇市住宅省エネ化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を作成のうえ、必要書類(裏面に記載)を添えて下記担当課へ提出してください。

事業の流れ

  1. 補助金交付申請
  2. 補助金交付決定、決定通知書送付
  3. 契約、事業着手
  4. 工事費支払い、領収書の受領
  5. 補助事業実績報告
  6. 補助金確定、確定通知書送付
  7. 補助金請求
  8. 補助金入金

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 建設水道部 都市住宅課(住宅政策担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573

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