住宅省エネ改修工事費補助
この制度は、既存の戸建て住宅の省エネ化を促進するため、省エネ基準に適合していない住宅に対して、省エネ改修工事を行う際の費用の一部を補助するものです。
対象となる住宅
以下のすべてに該当する市内の既存住宅(兼用住宅を含む。)
- 省エネ基準に適合していない住宅
- 耐震性が確保されている住宅
- 土砂災害特別警戒区域に存しない住宅
- 建築基準法に規定する災害危険区域に存しない住宅
対象となる方
以下のすべてに該当する方
- 上記対象となる住宅を所有する方
- 暴力団員、または暴力団密接関係者でないこと
- 市税の滞納のない方
補助対象工事及び補助率
開口部や躯体等の断熱化に係る工事が補助対象となります。
・省エネ基準 2/5(限度額:30万円)
・ZEH水準 4/5(限度額:70万円)
申込方法
西脇市住宅省エネ化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を作成のうえ、必要書類(裏面に記載)を添えて下記担当課へ提出してください。
事業の流れ
- 補助金交付申請
- 補助金交付決定、決定通知書送付
- 契約、事業着手
- 工事費支払い、領収書の受領
- 補助事業実績報告
- 補助金確定、確定通知書送付
- 補助金請求
- 補助金入金
更新日:2024年07月01日