建替工事費補助

更新日:2023年03月20日

応募多数になることが予想されますので、令和5年4月末までに補助金交付申請書の提出をお願いします。

応募多数の場合は抽選となります。

阪神・淡路大震災では、多くの尊い命が犠牲となりました。地震直後の犠牲者のうち、大半の方が家屋・家具の倒壊が原因であったとされています。さらに、大きな被害を受けた住宅のほとんどが、昭和56年5月以前の「旧耐震基準」で建築された木造住宅であったことが分かっています。

この制度は、既存の民間住宅の耐震化を促進し、安全・安心な住まい・まちづくりを推進するため、安全性が低いと診断された住宅を除却し、当該地において安全性を確保している住宅を新たに建築する際の費用の一部を補助するものです。

対象となる住宅

以下のすべてに該当する住宅(店舗等併用住宅を含む。)

  1. 市内にある住宅で、昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  2. 安全性が低いと診断された住宅
  3. 兵庫県住宅再建共済制度の住宅再建共済制度に加入している、またはこれから加入する住宅
  4. 違反建築物でない住宅

併せて、新たに建築される住宅が、建築物エネルギー消費性能基準に適合している必要があります。

対象となる方

以下のすべてに該当する方

  1. 上記対象となる住宅を所有する方、またはその方と2親等以内の親族である方
  2. 新たに建築される住宅に住まわれる方
  3. 所得が1,200万円以下の方
  4. 兵庫県民の方
  5. 暴力団員、または暴力団密接関係者でない方
  6. 市税等(市民税、水道料金等)の滞納のない方

注意事項

  • 補助金交付申請時点で住宅が除却されている場合、補助の対象となりません。
  • 除却する住宅の所有者が2人以上ある場合は、全ての所有者の同意が得られていることが必要です。(生計を一にする親族で、同居しているものの同意は除く。)
  • 除却する住宅の所有者が死亡している場合にあっては、当該所有者の相続人の代表者以外の相続人の同意が得られていることが必要です。
  • 過去に同様の補助金の交付を受けている場合、補助の対象とならない場合があります。
  • 補助金の申請、および交付決定より先に契約された場合、補助の対象となりません。
  • 昭和56年6月1日以降に増築された場合、補助の対象とならない場合があります。
  • 補助事業は申請された年度末までに完成(支払完了)する必要があります。

補助金の額

100万円(定額)ー補助対象経費が100万円以上の場合

申込方法

西脇市住宅耐震化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を作成のうえ、必要書類を添えて下記担当課へ提出してください。

添付書類

  1. 付表10(住宅概要書)
  2. 除却する住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次のいずれかの写し
  •  住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証
  •  住宅の登記事項証明書
  •  住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)
  •  その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類
  1. 除却する住宅の耐震診断結果
  2. 住民票
  3. 戸籍謄本(2親等以内の親族が申請者の場合に限る。)
  4. 付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)
  5. 建替工事の見積書
  6. 建築物エネルギー消費性能基準に適合していることが確認できる書類
  7. 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)

事業の流れ

  1. 補助金交付申請
  2. 補助金交付決定、決定通知書送付
  3. 契約、工事着手
  4. 工事費支払い、領収書の受領
  5. 補助事業実績報告
  6. 補助金確定、確定通知書送付
  7. 補助金請求
  8. 補助金入金

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関係リンク

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 建設水道部 都市住宅課(住宅政策担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573

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