西脇市簡易耐震診断推進事業
令和6年度の簡易耐震診断の申請をされる方は、令和6年11月末までに簡易耐震診断申請書の提出をお願いします。
阪神・淡路大震災では、多くの尊い命が犠牲となりました。地震直後の犠牲者のうち、大半の方が家屋・家具の倒壊が原因であったとされています。さらに、大きな被害を受けた住宅のほとんどが、昭和56年5月以前の「旧耐震基準」で建築された木造住宅であったことが分かっています。
この制度は、住宅所有者からの申請に応じて、安価な費用で耐震診断を実施し、皆さんがご自身の住宅の耐震性を知ることによって、今後の住宅の維持管理や耐震改修工事の参考としていただくためのものです。
対象となる住宅
市内にある住宅で、昭和56年5月31日以前に着工された住宅(戸建住宅、長屋住宅、共同住宅)
ただし、次に該当する住宅は対象外です。
- 平成12年から平成14年度まで実施の「わが家の耐震診断推進事業」、平成17年度から実施の「西脇市簡易耐震診断推進事業」で既に診断を受けた住宅
- 枠組壁工法(ツーバイフォー工法)、丸太組工法の住宅
- 旧38条認定住宅
- 店舗併用住宅で、延べ面積の過半が店舗のもの
注意事項
- 昭和56年6月1日以降に増築された場合、補助の対象とならない場合があります。
- 鉄筋コンクリート造・鉄骨造で、構造図が無い場合、診断できないことがあります。
- 長屋住宅の場合は入居者、所有者の同意が必要です。
- 「建物の区分所有等に関する法律」が適用される共同住宅等の場合は同法3条に基づく管理組合の議決等が必要です。
申込方法
耐震診断員を「耐震診断技術者名簿」から選び、「簡易耐震診断申込書(様式第1号)」に必要事項記入のうえ、下記担当課へ提出してください。
申込書はページ下部よりダウンロードできます。
耐震診断員へ簡易耐震診断を依頼できるか、事前に電話等でご自身でご確認ください。
また、下記のいずれかの「建築時期のわかる書類」をご用意ください。
- 権利書の写し
- 建築確認通知書の写し
- 家屋の登記簿謄本の写し(法務局で交付)
- 固定資産課税台帳の写し(市役所税務課で交付)
申込者負担金(診断手数料)
建物・構造種別 |
負担金 |
||||
---|---|---|---|---|---|
戸建住宅 |
木造 |
0円 |
|||
非木造 |
6,350円 |
||||
長屋住宅 |
木造 |
6,350円 |
|||
鉄筋コンクリート造 |
1棟目 |
21,700円 |
|||
2棟目以降 |
15,500円 |
||||
鉄骨造 |
1棟目 |
11,400円 |
|||
2棟目以降 |
7,950円 |
||||
共同住宅 |
木造 |
6,350円 |
|||
鉄筋コンクリート造 |
図面あり |
21,700円 |
|||
図面なし |
32,100円 |
||||
2棟目以降 |
15,500円 |
||||
鉄骨造 |
1棟目 |
11,400円 |
|||
2棟目以降 |
7,950円 |
診断の流れ
- 申し込み受理後に、お選びいただいた耐震診断員が連絡します。ご希望の診断日時をお伝えください。
- 指定日時に耐震診断員がお伺いして、現地調査を行います。
- 申込者負担金(診断手数料)が発生する場合、納付書を送付します。金融機関等でお支払いください。
- 納入の確認後、市役所から「簡易耐震診断結果報告書」を送付します。
簡易耐震診断の評価の目安
1.5以上 |
安全です |
---|---|
1.0以上から1.5未満 |
一応安全です |
0.7以上から1.0未満 |
やや危険です |
0.7未満 |
倒壊または大破壊の危険があります |
1.0未満の場合は耐震改修を検討してください。
ダウンロード
西脇市簡易耐震診断推進事業実施規定 (Wordファイル: 132.0KB)
更新日:2024年04月01日