宅地造成及び特定盛土等規制法

更新日:2022年04月01日

兵庫県では、令和7年4月1日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始しています。
本規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事(指定都市、中核市、事務処理市の区域は市の長)の許可または届出が必要になります。

西脇市は全域が「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」です。


詳しくは兵庫県ホームページをご確認ください。

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西脇市 建設水道部 建築住宅課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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