令和4年度新型コロナウイルス感染症 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(終了)

更新日:2023年03月20日

令和4年度分の本給付金の申請受付は終了しました。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のうち、ひとり親世帯以外の住民税非課税の子育て世帯向けの給付金についてお知らせします。

  • 住民税非課税の方が主な対象となります。申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金を速やかに支給できない可能性があります。

支給対象者

1と2の両方に当てはまる方

  1. 令和4年3月31日時点で18歳未満(障害児の場合は20歳未満)の児童を養育する父母等
  2. 令和4年度住民税(均等割)が非課税(未申告の方は申告が必要です)または令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
  • すでにひとり親世帯分の支給を受けている方は対象外となります。 

対象児童

2004年(平成16年)4月2日~2023年(令和5年)2月28日の間に出生した児童

  • 特別児童扶養手当の対象児童である障害児の場合は2002年(平成14年)4月2日~2023年(令和5年)2月28日の間に出生した児童

支給額

児童1人あたり一律5万円

支給手続きについて

令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税均等割非課税の方(公務員除く)

申請不要です。

対象者には通知文を送付し、児童手当または特別児童扶養手当にご登録いただいている口座に、令和4年7月4日(月曜日)に振り込みました。

給付金の支給を希望されない方、支給要件に該当しなくなることが想定されている方(修正申告予定で住民税均等割が課税される見込みである方など)は案内到達後、指定された期日までにご連絡の上、受給拒否の届出書をご提出ください。

令和4年1月2日以降の転入者など、本市で課税状況が確認できない方につきましては、案内送付までお時間をいただきます。ご了承ください。

また、令和4年4月1日以降に出生の児童についても同様に申請不要となりますが、確認作業終了後の支給となります。対象児童に兄や姉がいる場合、先に兄や姉についての給付金を支給し、出生の児童分は後日の支給となることがあります。

注意事項

  • 児童手当と特別児童扶養手当の両方を受給しており、それぞれ登録口座が異なる場合は児童手当の口座を優先させていただきます。
  • 児童手当および特別児童扶養手当の受給者名義の口座への振込となります。別の方の名義の口座には振り込めません。
  • 給付金の支給要件を満たさなくなった場合は給付金の返還をしていただく必要があります。
  • 修正申告により、住民税均等割が課税されるようになった場合は、担当までご連絡ください。

上記以外の方(例:住民税未申告の方、高校生のみ養育されている方、収入が急変した方など)

令和4年4月から令和5年2月までに生まれた児童を養育する児童手当受給者の方

申請が必要です。

対象となる方には、7月下旬以降、支給に伴う案内を順次お送りしますのでしばらくお待ちください。

令和4年4月分の児童手当および特別児童扶養手当の受給者で住民税未申告の方

住民税の申告後、申請が必要です。

申告後の課税状況が支給要件を満たす場合は住民税の申告(令和4年1月1日に西脇市在住の方は、本市税務課が担当)をしていただいた後、申請書類を提出してください。

申告書類については、本給付金担当へご連絡ください。書類をお送りします。なお、申告の相談は本市税務課で応じます。

高校生(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)の児童のみ養育されている方で住民税均等割非課税の方

申請が必要です。

支給対象となる場合は申請書類を提出してください。

なお、申請者となるのは父母ともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い方(所得の高い方)となります。

令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方(家計急変者)

申請が必要です。

支給対象となる場合は、申請書、簡易な収入見込額の申立書、令和4年1月以降の給与明細(1か月分)などを提出してください。

なお、申請者となるのは父母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い方(所得の高い方)となりますので、申請者および配偶者の収入状況を確認できる書類をご提出ください。

申請書類

収入では要件に合致しないものの、所得では合致する方は、簡易な所得見込額も申立書をご提出ください。経費を控除した見込み額で判定することが可能です。

申請期限

令和5年2月28日(火曜日)必着

  • 申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。

支給日

  • 令和4年8月24日(水曜日)までの受付分については、令和4年9月9日(金曜日)に支給しました。
  • 令和4年9月1日(木曜日)までの受付分については、令和4年9月20日(火曜日)に支給しました。
  • 令和4年10月3日(月曜日)までの受付分については、令和4年10月20日(木曜日)に支給しました。
  • 令和4年10月13日(木曜日)までの受付分については、令和4年10月28日(金曜日)に支給しました。
  • 令和4年10月24日(月曜日)までの受付分については、令和4年11月10日(木曜日)に支給しました。
  • 令和4年11月11日(金曜日)までの受付分については、令和4年11月29日(火曜日)に支給しました。
  • 令和4年11月22日(火曜日)までの受付分については、令和4年12月9日(金曜日)に支給しました。
  • 令和4年12月9日(金曜日)までの受付分については、令和4年12月27日(火曜日)に支給しました。
  • 令和5年1月13日(金曜日)までの受付分については、令和5年1月30日(月曜日)に支給しました。
  • 令和5年1月25日(水曜日)までの受付分については、令和5年2月10日(金曜日)に支給しました。
  • 令和5年2月2日(木曜日)までの受付分については、令和5年2月20日(月曜日)に支給しました。
  • 令和5年2月9日(木曜日)までの受付分については、令和5年2月27日(月曜日)に支給しました。
  • 令和5年3月2日(木曜日)までの受付分については、令和5年3月20日(月曜日)に支給しました。
  • 令和5年3月15日(水曜日)までの受付分については、令和5年3月30日(木曜日)に支給予定です。

注意事項

  • 給付金の支給要件を満たさなくなった場合は給付金の返還をしていただく必要があります。
  • 修正申告により、住民税均等割が課税されるようになった場合は、担当までご連絡ください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください 。

ご自宅や職場など都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))へご連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 こども福祉課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219​​​​​​​
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