令和4年度新型コロナウイルス感染症 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(終了)
令和4年度分の本給付金の申請受付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給し、その実情を踏まえた生活支援を行います。
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
支給対象者
児童扶養手当の受給資格があり、次のいずれかに該当する方
- 令和4年4月分の児童扶養手当を受給した方
- 公的年金等を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当を受給していない方
「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金などが該当します。
令和2年1月~令和2年12月の年間収入(公的年金等を含む)が基準額以下の場合、支給対象となります。 - 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
急変後1年間の収入見込額(令和2年2月以降の任意の1か月の収入を12倍)が基準額以下の場合、支給対象となります。
給付額
対象児童1人当たり一律5万円
申請及び給付の方法
令和4年4月分の児童扶養手当を受給した方
4月分の児童扶養手当を受給した方は、申請不要です。
対象者には通知文を送付し、児童扶養手当支給口座へ令和4年6月1日(水曜日)に振り込みました。
- 給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書の提出が必要ですので、ご連絡ください。
公的年金等を受給しており、児童扶養手当が支給されていない方
申請が必要です。
申請期間内(令和4年6月1日~令和5年2月28日)に、こども福祉課で申請手続きをしてください。審査後、随時振り込みます。申請時には、次の書類が必要となります。(申請書はこども福祉課窓口にも置いています)
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】(PDFファイル:193.3KB)
1.-ア 記載例(PDFファイル:523.4KB) - 申請者(請求者)本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード表面、年金手帳、パスポート等の写し - 受取口座を確認できる書類の写し
通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し - 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
戸籍謄本又は抄本(既に、児童扶養手当の受給資格について、認定を受けている場合は不要です)
障害の状態にある児童で、18歳到達後最初の3月31日を経過し、かつ20歳未満である場合は、障害の状態を確認するための特別児童扶養手当証書等 - 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:253.6KB)
添付書類:公的年金の支給額がわかる書類、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など - 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:251.8KB)
- 6は同居親族がいる場合に必要な書類です。扶養義務者としてその方の収入額も勘案して支給決定しますので、簡易な収入(所得)額の申立書(扶養義務者等用)も併せてご提出ください。
- 簡易な収入額の申立書で要件を満たさない場合でも、簡易な所得額申立書の要件を満たすことにより支給対象となります。(詳しくは、こども福祉課へお問い合わせください)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
申請が必要です。
申請期間内(令和4年6月1日~令和5年2月28日)に、こども福祉課で申請手続きをしてください。審査後、随時振り込みます。申請時には、次の書類が必要となります。(申請書はこども福祉課窓口にも置いています)
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)【家計急変者用】(PDFファイル:194.8KB)
1.-ア 記載例(PDFファイル:523.2KB) - 申請者(請求者)本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード表面、年金手帳、パスポート等の写し - 受取口座を確認できる書類の写し
通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し - 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
戸籍謄本又は抄本(既に、児童扶養手当の受給資格について、認定を受けている場合は不要です)
障害の状態にある児童で、18歳到達後最初の3月31日を経過し、かつ20歳未満である場合は、障害の状態を確認するための特別児童扶養手当証書等 - 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(PDFファイル:292.7KB)
添付書類:給与収入がある場合、給与明細書など収入額がわかる書類、事業収入または不動産収入がある場合、帳簿などの収入額がわかる書類、公的年金収入がある場合、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など - 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(PDFファイル:188.5KB)
- 6は同居親族がいる場合に必要な書類です。扶養義務者としてその方の収入額も勘案して支給決定しますので、簡易な収入(所得)額の申立書(扶養義務者等用)も併せてご提出ください。
- 簡易な収入額の申立書で要件を満たさない場合でも、簡易な所得額申立書の要件を満たすことにより支給対象となります。(詳しくは、こども福祉課へお問い合わせください)
支給日
- 令和4年6月17日(金曜日)までの受付分については、令和4年6月29日(水曜日)に支給しました。
- 令和4年7月1日(金曜日)までの受付分については、令和4年7月20日(水曜日)に支給しました。
- 令和4年7月13日(水曜日)までの受付分については、令和4年7月28日(木曜日)に支給しました。
- 令和4年8月24日(水曜日)までの受付分については、令和4年9月9日(金曜日)に支給しました。
- 令和5年3月2日(木曜日)までの受付分については、令和5年3月20日(月曜日)に支給予定です。
関連リンク
一般的なお問合せ
厚生労働省コールセンター
電話:0120-400-903
受付時間:平日午前9時~午後6時
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 こども福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
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更新日:2023年03月16日