新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより特例貸付を利用できない世帯があることから、こうした世帯に対して、就労による自立を図るため、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。
支給対象者
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯
- 総合支援資金の再貸付が終了した世帯
- 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
- 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
<令和4年1月以後は以下も対象としています>
- 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯
- 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を令和4年6月までに借り終わる世帯
上記の世帯に該当した上で、以下のすべてを満たしている場合(収入と資産の要件は、住居確保給付金とほぼ同じです)
収入要件(世帯員全員の収入合計額)
世帯収入合計(月額)が、市町村民税均等割非課税となる収入額(12分の1)に加え、家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと
(西脇市の目安)単身世帯11万300円以内、2人世帯15万4千円以内、3人世帯18万2千円以内
資産要件(世帯員全員の預金合計額)
世帯の預貯金の合計額が、次の額を超えないこと
(西脇市の目安)単身世帯46万8千円以内、2人世帯69万円以内、3人世帯84万円以内
求職活動用件等
- 申請時の公共職業安定所(ハローワーク)への求職申込
- 常用就職を目指す求職活動を行うこと
- 月に1回以上の自立相談支援機関との面談等
- 月に2回の公共職業安定所(ハローワーク)における職業相談等
- 週に1回以上の企業等への応募及び面接の実施
- 就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
令和3年12月1日から当面の間、公共職業安定所(ハローワーク)に加え、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での求職活動も可能となっています。
支給額
- 単身世帯は月6万円
- 2人世帯は月8万円
- 3人以上世帯は月10万円
支給期間
申請月から3か月間
受付期間
令和4年6月30日まで
申請方法
自立支援金申請書(様式第1号)及び自立支援金確認書(様式第2号)に下記の添付書類を添えて、郵送又は窓口にて提出してください。
添付書類
- 再貸付に係る借用書等の写し等
- 同一世帯全員の収入が確認できる書類
- 同一世帯全員の全ての通帳等(最新の記帳状態)の写し
- 振込予定口座の通帳等の写し
- 上記書類に不足がある場合は申告書(別紙1)
申請書類等は下記からダウンロードしてください。
自立支援金支給申請書(様式第1号) (PDFファイル: 131.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 社会福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム
更新日:2022年03月30日