児童扶養手当について知りたい。

更新日:2021年03月31日

答え

対象

父母の離婚や父母の死亡などによって、父親または母親と生計をともにしない児童を18歳に達した最初の3月31日までの間にある児童、または一定の障害状態(特別児童扶養手当の2級に該当する程度)にある20歳未満の児童を養育しているひとり親か、親に代わってその児童を養育している人。また、両親がおられる家庭でも、父または母に重度の障害がある場合も、手当が支給されます。

支給条件

  • 児童が障害年金の加算になっていないこと(児童扶養手当と障害年金の子ども加算額を比較し、金額の多い制度を選択できます)

支給額等

  • 児童1人の場合:月額最大43,160円
  • 児童2人の場合:月額最大10,190円を加算
  • 児童3人目以降:1人につき月額最大6,110円ずつ加算

注意:所得制限があります。

支給時期等

年6回(5月20日、7月20日、9月20日、11月20日、1月20日、3月20日)に、それぞれの前月分までを支給します。
支給日が土曜日、日曜日、祝日、休日の場合は、その前日の金融機関営業日になります。

詳しくは下の「児童扶養手当について」および「児童扶養手当支払回数の変更について(厚生労働省チラシ)」のページをご覧ください。

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西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター

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