第2次西脇市都市計画マスタープラン

更新日:2021年03月31日

都市計画マスタープランとは

 都市計画マスタープランとは、都市計画法第18条の2第1項の規定に基づく「市町村の都市計画マスタープランに関する基本的な方針」であり、市町村が住民の意見を反映して策定するものとされています。

 従来の人口増加・都市の拡大を前提とした都市化社会から、安定・成熟した都市型社会へと移行するとともに、本格的な人口減少社会を迎えています。さらに、地方分権社会システムへの移行、地球環境問題の深刻化、経済社会のグローバル化、高度情報化などにより、人々の価値観やライフスタイル、あるいは地域経済に大きな変化が生じています。

 こうした転換期にあって、西脇市においてもこれからの都市づくりには、長期的・広域的な観点から都市づくりの基本理念や方針を明確にし、計画的な都市づくりを進めるとともに、市民など多様な主体が参画・協働し、身近な暮らしの観点から、生活環境の充実や地域の個性を活かしたまちづくりに取り組んでいくことが重要となります。

 これらを踏まえ、市の最も上位の計画である西脇市総合計画を基本に、より具体的な都市づくりの方針として、西脇市都市計画マスタープランを定めます。

都市計画マスタープランの役割

  1. 都市の将来の姿を明示します。
  2. 市が定める都市計画の方針となり、都市計画の総合性・一体性を確保します。
  3. 都市計画に関する住民の理解や具体の都市計画の合意形成の根拠となります。
  4. 個々の土地利用規制や各種事業の決定、変更の指針となります。

西脇市都市計画マスタープラン

参考

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 建設水道部 都市住宅課(都市計画担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573

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