固定資産評価審査委員会制度の概要

更新日:2021年06月24日

西脇市固定資産評価審査委員会は、地方税法に基づき、固定資産課税台帳に登録された価格に関する納税者の不服を公正、中立な立場で審査決定するために設置されています。

委員は、市民、市税の納税義務がある者または固定資産の評価について学識経験を有する者の中から市議会の同意を得て市長が選任しています。

審査の申し出ができる事項は

固定資産課税台帳に登録された価格です(その他の事項に係る不服は、行政不服審査法の審査請求の対象となります。)。

また、新築家屋や土地の地目変更等を除き、固定資産の評価替の年(3年ごとに価格の見直しが行われます)以外の年については、審査申出のできる内容が制限されます。

審査の申し出ができる人は

固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の所有者)です。1月2日以降に所有者となった方や、納税管理人、借地人、借家人は審査の申し出をすることができません。

審査の申し出ができる期間は

固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3ヵ月以内(価格の公示日以後に価格の決定または修正があった場合は、その通知を受けた日後3ヵ月以内)

審査の申し出方法

審査の申し出は、委員会事務局に備え付けている所定の様式(正副2通)で行ってください。詳細は下記委員会事務局へお問い合わせください。

様式は下記からダウンロードすることもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市監査・公平委員会事務局、固定資産評価審査委員会

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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