監査委員制度の概要と監査等の結果

更新日:2023年09月27日

監査委員制度とは

監査委員は、地方自治法の規定により、市長・教育委員会などの執行機関から独立して設置された執行機関で、必ず設置することとなっています。(地方自治法第195条第1項)

監査委員の役割

監査委員は、市の財務事務や事務の執行が、法令等に基づいて適正に行われているか、また、合理的・効率的に行われているかといった観点から監査を行います。具体的な監査内容については、「主な監査の種類」を御覧ください。

監査委員の選任

監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員と呼んでいます。)及び議員(議選委員と呼んでいます。)のうちから選任します。監査委員の任期は、識見委員については4年、議選委員については議員の任期です。(地方自治法第196条、第197条)

主な監査の種類

定期監査

市の予算執行等の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを、毎年度期間を定めて監査します。市では現在、全課を対象に実施しています。(地方自治法第199条第1項、第4項)

例月出納検査

会計管理者の保管する、市の会計や公営企業会計(水道事業、下水道事業、病院事業)、基金などの現金の出納事務が、適正に行われているかどうかを検査します。(地方自治法第235条の2第1項)

決算審査

市長から審査に付された、一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等が正確に作成されているかどうか、また、予算の執行が適正で効率的に行われているかどうかを審査します。(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

基金運用状況審査

定額の資金を運用している基金が、その目的に沿って効率的に運用されているかどうかを審査します。決算審査と同時に行います。(地方自治法第241条第5項)

健全化判断比率等審査

市長から審査に付された、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率が適正に算定されているかどうかを審査します。決算審査と同時に行います。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

必要に応じて行う監査

監査委員が、必要があると認めるときに行う監査で、次のような監査があります。

行政監査

市の事務が適正かつ効率的に行われているかどうかなどを監査します。現在は、定期監査の中で行っています。(地方自治法第199条第2項)

随時監査

財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に執行されているかを監査します。(地方自治法第199条第1項、第5項)

財政援助団体等の監査

市が出資又は財政的に援助している団体の出納事務等が適正かどうかを監査します。(地方自治法第199条第7項)

住民監査請求による監査

市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為があると認められるとき、市民がその事実を証明する書類を添えて、監査委員に対して請求があったときにその内容を監査します。(地方自治法第242条)

監査等の結果

定期監査結果報告書

決算審査等意見書

令和4年度決算

令和3年度決算

令和2年度決算

令和元年度決算

平成30年度決算

西脇市監査基準(令和2年1月30日決定)

監査委員が行うこととされている監査、検査、審査等の適切かつ有効な実施を図るための基準である「西脇市監査基準」を制定しました(令和2年4月1日施行)。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市監査・公平委員会事務局、固定資産評価審査委員会

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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